在留資格認定証明書交付申請(芸術)

芸術の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

【参考】入管法第7条の2

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の在留資格に該当する活動を除きます。)

該当例:作曲家、画家、著述家等

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の1

日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人)

2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人

・ 本人と契約を結んだ日本の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる日本の機関の職員の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人

※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

・ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書(契約書の写し等) 1通

(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合

・ 申請人本人が作成した具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 適宜

5 芸術活動上の業績を明らかにする資料

(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通

(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

ア 関係団体からの推薦状 1通

イ 過去の活動に関する報道 適宜

ウ 入賞、入選等の実績 適宜

エ 過去の作品等の目録 適宜

オ 上記アからエに準ずる文書 適宜

6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の在留資格に該当する活動を除きます。)に該当すること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の1

1か月~3か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

当事務所では、芸術の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人と契約を結んだ日本の機関若しくは本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる日本の機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格認定証明書交付申請(芸術)110,000円~在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月19日