在留資格認定証明書交付申請(文化活動)

文化活動の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

【参考】入管法第7条の2

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学又は研修の在留資格に該当する場合を除きます。)

該当例:日本文化の研究者等

※ 上記の「日本特有の文化若しくは技芸」には、華道、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などの日本固有の文化及び技芸のほか、禅、空手などの日本固有のものとはいえないものの、日本がその形成及び発展の上で大きな役割を果たしている文化及び技芸が含まれることとされています。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16.html、http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_01.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の3

日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人)

2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人

(1)申請人本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる日本の機関の職員の方

(2)申請人本人を指導する専門家の方

(3)日本に居住する申請人本人の親族の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人

※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料

(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通

(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 学術上又は芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料

(1)関係団体からの推薦状 1通

(2)過去の活動に関する報道 適宜

(3)入賞,入選等の実績 適宜

(4)過去の論文、作品等の目録 適宜

(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料

ア 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通

イ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜

ウ 上記ア及びイに準ずる文書 適宜

(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合には、経費負担者に係る次の資料

ア 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

イ 経費支弁者が外国にいる場合には、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜

ウ 上記ア及びイに準ずる文書 適宜

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料

(1)申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通

(2)申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 学術上又は芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料

(1)関係団体からの推薦状 1通

(2)過去の活動に関する報道 適宜

(3)入賞,入選等の実績 適宜

(4)過去の論文、作品等の目録 適宜

(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

(1)申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料

ア 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通

イ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜

ウ 上記ア及びイに準ずる文書 適宜

(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合には、経費負担者に係る次の資料

ア 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

イ 経費支弁者が外国にいる場合には、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜

ウ 上記ア及びイに準ずる文書 適宜

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

7 申請人が指導を受けようとする専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料

(1)免許等の写し 1通

(2)論文、作品集等 適宜

(3)履歴書 1通

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_16_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学又は研修の在留資格に該当する活動を除きます。)に該当すること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の3

1か月~3か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

当事務所では、文化活動の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる日本の機関の職員の方、本人を指導する専門家の方若しくは日本に居住する本人の親族の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格認定証明書交付申請(文化活動)55,000円~在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月01日