在留資格認定証明書交付申請(特定活動)

特定活動の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

【参考】入管法第7条の2

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

該当例:外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手及びその家族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、医療滞在、観光目的等の長期滞在者、本邦大学卒業者等

※ 特定活動の在留資格を受けることのできる外国人の方の要件及び同在留資格をもって日本において行うことができる活動は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)で定められています。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の5

日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人)

2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人

・ 申請人本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員の方、申請人本人を雇用する方又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもって定める方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人

※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4

家事使用人としての活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 雇用契約書(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)の写し 1通

5 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜

※ 例えば、雇用主が日常会話に英語を使用している場合には、申請人の英語能力を明らかにする資料

6 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料

(1)旅券又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)の写し 1通

(2)在職証明書 1通

(3)組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通

7 その他の資料

※ 雇用主の方の在留資格が投資・経営又は法律・会計業務の場合には、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写し

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

アマチュアスポーツ選手としての活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通

5 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書,職歴を証明する文書等) 適宜

6 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜

7 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料

(1)登記事項証明書 1通

(2)貸借対照表又は損益計算書 1通

(3)会社の概要がわかるパンフレット等 適宜

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

アマチュアスポーツ選手の配偶者又は子としての活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通

5 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6 扶養者の在職証明書 1通

7 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 上記6及び7の資料は、既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

インターンシップの要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の在学証明書 1通

5 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通

6 申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜

7 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通

8 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料(過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合には、その旨を記載した文書) 適宜

9 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜

10 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

サマージョブの要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の在学証明書 1通

5 申請人の休暇の期間を証する資料 1通

6 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通

7 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

国際文化交流の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の在学証明書 1通

5 申請人の休暇の期間を証する資料 1通

6 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通 1通

7 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等) 1通

※ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第15号の別表4に定める要件は、次のとおりです。

(1)申請人に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること

(2)申請人の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること

(3)当該事業において申請人が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)

特定研究等活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料

(1)案内書(パンフレット等) 1通

(2)登記事項証明書 1通

(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜

(4)外国人社員リスト(外国人社員の国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日及び職務内容が記載されたもの) 1通

(5)同意書 1通

※ 申請人が研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合についても、上記(1)~(3)の資料の提出が必要となります。

5 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書

(1)受入れ機関との雇用契約書の写し 1通

(2)受入れ機関からの辞令の写し 1通

(3)受入れ機関からの採用通知書の写し 1通

(4)上記(1)~(3)に準ずる文書 適宜

6 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書

(1)卒業証明書 1通

(2)在職証明書 1通

(3)履歴書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_04.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

特定情報処理活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料

(1)案内書(パンフレット等) 1通

(2)登記事項証明書 1通

(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜

(4)外国人社員リスト(外国人社員の国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日及び職務内容が記載されたもの) 1通

(5)同意書 1通

5 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書

(1)受入れ機関との雇用契約書の写し 1通

(2)受入れ機関からの辞令の写し 1通

(3)受入れ機関からの採用通知書の写し 1通

(4)上記(1)~(3)に準ずる文書 適宜

6 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書

(1)卒業証明書 1通

(2)在職証明書 1通

(3)履歴書 1通

7 申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(労働者派遣の場合)には、その根拠となる契約書及び派遣先の期間の概要及び事業活動を明らかにする次の資料

(1)案内書(パンフレット等) 1通

(2)登記事項証明書 1通

(3)上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜

(4)外国人社員リスト(外国人社員の国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日及び職務内容が記載されたもの) 1通

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_05.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 扶養者との身分関係を証する次のいずれかの文書

(1)戸籍全部事項証明書 1通

(2)婚姻届受理証明書 1通

(3)結婚証明書(写し) 1通

(4)出生証明書(写し) 1通

(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)在職証明書その他の扶養者の職業を明らかにする証明書 1通

(2)収入を証する次のいずれかの文書

ア 扶養者が日本に在留している場合

・ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

イ 扶養者が申請人とともに入国する場合

・ 扶養者の収入を証明する文書 適宜

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 扶養者との身分関係を証する次のいずれかの文書

(1)戸籍全部事項証明書 1通

(2)婚姻届受理証明書 1通

(3)結婚証明書(写し) 1通

(4)出生証明書(写し) 1通

(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)在職証明書その他の扶養者の職業を明らかにする証明書 1通

(2)収入を証明する文書 適宜

7 外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録、納税申告等の証明書) 適宜

8 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てる文書 1通

9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_06.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

EPA看護師の配偶者等及び介護福祉士の配偶者等の要件等については、こちらをご参照ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人と扶養者との身分関係を証する次のいずれかの文書

(1)婚姻届受理証明書 1通

(2)結婚証明書(写し) 1通

(3)出生証明書(写し) 1通

(4)上記(1)~(3)に準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

6 扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書

(1)日本の機関からの在職証明書 1通

(2)日本の機関からの雇用契約書の写し 1通

7 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 外国人の方が、EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合における特定活動の在留資格認定証明書交付申請は、申請人本人のほか、次の方が代理人として行うことができます。

(1)日本において申請人を扶養することとなる方

(2)日本に居住する申請人の親族の方

(3)扶養者と契約を結んだ日本にある機関の職員又は扶養者が経営する事業に係る日本にある機関の職員の方

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_07.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

※ 医療滞在及び医療滞在同伴者の要件等については、こちらをご覧ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本の病院等が発行した受入れ証明書(外国人患者に係る受入れ証明書) 1通

5 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

(1)入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜

(2)治療予定表 1通

(3)入院前又は退院後の滞在先を明らかにする資料(滞在場所及び連絡先を記載したもの) 1通

6 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する次のいずれかの資料

(1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜

(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により治療等に要する経費を支弁することを立証するもの) 適宜

(3)預金残高証明書 適宜

(4)スポンサー、支援団体等による支払保証書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 申請人が病院等に入院して医療を受ける場合における特定活動の在留資格認定証明書交付申請は、申請人本人のほか、次の方が代理人として行うことができます。

(1)申請人の入院予定先である病院等の職員の方

(2)日本に居住する申請人の親族の方

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

1 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載したもの) 1通

4 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料 適宜

5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 申請人が病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人である場合における特定活動の在留資格認定証明書交付申請は、申請人本人のほか、次の方が代理人として行うことができます。

(1)付添い対象となる患者の方本人

(2)同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族の方

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00039.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

※ 観光等目的長期滞在者及び観光等目的長期滞在者に同行する配偶者としての活動の要件等については、こちらをご覧ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の滞在期間中の活動予定を説明する資料 適宜

※ 滞在期間中の活動予定が申請書に詳細に記入されている場合には、別途提出する必要はありません。

5 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳(最終取引まで記載されているもの)の写し等)(適宜)

※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合には、提出することができない理由を説明する文書及び資産形成過程を明らかにする資料の提出が必要となります。

6 民間医療保険の加入証書及び約款(日本での滞在予定期間に応じた保険期間となっており、かつ、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)の写し 適宜

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通

5 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 適宜

※ 滞在期間中の活動予定が申請書に詳細に記入されている場合には、別途提出する必要はありません。

6 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通

7 民間医療保険の加入証書及び約款(日本での滞在予定期間に応じた保険期間となっており、かつ、保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)の写し 適宜

8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00099.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

※ 本邦大学卒業者及び本邦大学卒業者の家族としての活動の要件等については、こちらをご覧ください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書の写し 1通

5 所属機関の作成した雇用理由書(任意様式)

※ 上記5の文書の内容から、日本語を用いた業務等、本邦大学卒業者としての活動に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出する必要はありません。

※ 所属機関名及び代表者の記名押印が必要となります

6 申請人の学歴を証明する文書

・ 卒業証書の写し又は卒業証明書(授与を受けた学位を確認することができるものに限ります。)

7 申請人の日本語能力を証明する文書

・ 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し

※ 外国の大学において日本語を専攻した方については当該大学の卒業証書の写し又は卒業証明書

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が記載された案内書

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

(3)登記事項証明書

(4)勤務先のウェブサイトのトップページの写し

9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 扶養者との身分関係を証する次のいずれかの文書

(1)戸籍謄本

(2)婚姻届受理証明書

(3)結婚証明書

(4)出生証明書

(5)上記(1)から(4)までに準ずる文書

5 扶養者の在留カード又は旅券(身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページ)の写し若しくは住民票

6 扶養者の職業及び収入を証する次の文書

(1)在職証明書

(2)住民税の課税又は非課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。

※ 入国後間もない場合や転居等により、住民税の課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書が発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出する必要がありあます。

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(身分証明書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 上記5及び6の資料については、申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出する必要はありません。

※ 上記6については、既に扶養者が日本に在留している場合に提出が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00207.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2、法務省告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に該当すること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の5

1か月~3か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

当事務所では、特定活動の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員の方、本人を雇用する方若しくは法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋入国管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格認定証明書交付申請(特定活動)110,000円~在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月01日