在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)
1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) 2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人 (1)申請人本人と契約を結んだ日本の機関の職員 (2)申請人本人が転勤する日本の事業所の職員の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人であることを証明する次のいずれかの資料 適宜 (1)日本の証券取引所に上場している企業の場合 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) (2)保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人の場合 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方の場合には、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜 5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方の場合には、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜 5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方の場合には、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合又は会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合には、DOEACC資格の認定証(レベルA、B又はCに限ります。)) 1通 イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。) 1通 ウ IT技術者の場合には、法務大臣が特例告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通(上記5の資料を提出している場合には、提出の必要はありません。) エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した方が、翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)には、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 8 登記事項証明書 1通 9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 10 直近の年度の決算文書の写し 1通 11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された方の場合には、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 6 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合には、DOEACC資格の認定証(レベルA、B又はCに限ります。)) 1通 イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。) 1通 ウ IT技術者の場合には、法務大臣が特例告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通(上記4の資料を提出している場合には、提出の必要はありません。) エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した方が、翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)には、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 7 登記事項証明書 1通 8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 9 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通 10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)以外の機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ 次のいずれかの資料 ① 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写し 1通 ② 納期の特例を受けている場合には、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道活動、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護又は興行の在留資格に該当する活動を除きます。)に該当すること。 3 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合には、この限りではありません。 (1)申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。 ア 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 イ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 ウ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。)を有すること。 (2)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合には、次のいずれにも該当していること。 ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合には、この限りではありません。 (3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第1の2、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人と契約を結んだ日本の機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務) 110,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。
最終更新日:2019年11月01日