在留資格認定証明書交付申請(興行)
興行の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。 目次 2 申請の時期 4 申請書類 4-1 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合 4-3 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツ等)に係る活動を行おうとする場合 5 申請手数料 6 審査基準 7 標準処理期間 8 お取扱い業務 【参考】入管法第7条の2 日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) 2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人 ・ 興行契約機関(興行契約機関がないときは、申請人本人を招へいする日本の機関)又は申請人本人が所属して芸能活動を行うこととなる日本の機関の職員の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 5 契約機関に係る次の資料 1通 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 7 興行に係る契約書(契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等を含みます。)の写し 各1通 8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(報酬の支払時期及び支払方法が明示され、かつ、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額及び算定根拠が明示されたもの) 1通 9 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合には、次に掲げる資料 (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜 (3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の興行の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 (4)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書 ア 興行契約に係る契約書の写し 適宜 イ 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜 ウ 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜 エ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜 オ 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜 7 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜 (4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要です。)の名簿 1通 (5)申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の興行の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 8 その他参考となる資料(滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告若しくはチラシ等) 適宜 9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 5 招へい機関に係る次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜 (4)従業員名簿 1通 6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 7 興行に係る契約書(契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等を含みます。)の写し 各1通 8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書) 1通 9 その他参考となる資料(滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告若しくはチラシ等) 適宜 10 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 5 招へい機関の概要を明らかにする次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 (3)従業員名簿 1通 6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 (1)営業許可書の写し 1通 (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 (3)施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜 (4)従業員名簿 1通 (5)登記事項証明書 1通 (6)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 7 招へい機関が興行を請け負っている場合には、請負契約書の写し 1通 8 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (1)雇用契約書の写し 1通 (2)出演承諾書の写し 1通 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 9 その他参考となる資料(滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告若しくはチラシ等) 適宜 10 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_03.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の芸能活動上の実績を証する資料(所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の実績を証するもの) 適宜 5 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する次のいずれかの文書 (1)雇用契約書の写し 1通 (2)出演承諾書の写し 1通 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 6 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料 (1)登記事項証明書 1通 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し 1通 (3)従業員名簿 1通 (4)案内書(パンフレット等) 1通 (5)上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜 7 その他参考となる資料(滞在日程表、公演日程表、公演内容を知らせる広告若しくはチラシ等) 適宜 8 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14_04.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の在留資格に該当する活動を除きます。)に該当すること。 3 申請に係る日本において行おうとする活動が、次の基準に適合していること。 (1)申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」といいます。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、下記(2)に該当する場合を除き、次のいずれにも該当していること。 ア 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合には、この限りではありません。 ① 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。 ② 2年以上の外国における経験を有すること。 イ 申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限ります。以下「興行契約」といいます。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」といいます。)第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除きます。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りではありません。 ① 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。 ② 5名以上の職員を常勤で雇用していること。 ③ 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。 ⅰ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者 ⅱ 過去5年間に入管法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者 ⅲ 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の規定による記録を含みます。以下同じです。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は入管法法第4章第1節、第2節若しくは入管法法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者 ⅳ 入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第108号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⅴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ① 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。 ウ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、下記⑥に適合すること。 ② 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
③ 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
ⅰ 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいいます。以下同じです。)に従事する従業員が5名以上いること。 ⅱ 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。 ④ 13平方メートル以上の舞台があること。
⑤ 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1・6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。 ⑥ 当該施設の従業員の数が5名以上であること。 ⑦ 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。 ⅰ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ⅱ 過去5年間に入管法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者 ⅲ 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は入管法第4章第1節、第2節若しくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者 ⅳ 入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⅴ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (2)申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。 ア 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。 イ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。 ウ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするものであること。 エ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限ります。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。 オ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。 (3)申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 (4)申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 ア 商品又は事業の宣伝に係る活動 イ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 ウ 商業用写真の撮影に係る活動 エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第1の2、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、興行の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は興行契約機関(興行契約機関がないときは、申請人本人を招へいする日本の機関)又は申請人本人が所属して芸能活動を行うこととなる日本の機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(興行) 110,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。
最終更新日:2019年10月15日