在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)

経営・管理の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

【参考】入管法第7条の2

日本において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。)

該当例:企業の経営者、管理者等

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の2

日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人)

2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人

(1)申請人本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員の方

(2)申請人本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所を新たに設置する場合には、当該日本の事業所の設置について委託を受けている方(委託を受けているのが法人である場合には、その法人の職員の方)

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人

※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、外国の国若しくは地方公共団体又は日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人であることを証明する次のいずれかの資料 適宜

(1)日本の証券取引所に上場している企業の場合

・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

(2)保険業を営む相互会社、、外国の国若しくは地方公共団体又は日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人の場合

・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社の社員証、日本の事業所の設置について委託を受けている場合には当該委託に係る契約書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社の社員証、日本の事業所の設置について委託を受けている場合には当該委託に係る契約書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合には、同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

・ 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。) 1通

7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合(日本において法人を設立する場合又は外国法人の支店を日本に設置する場合の別を問いません。)には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していない場合には、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2)登記事項証明書 1通

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

※ 上記7(1)の登記事項証明書を提出している場合には、提出の必要はありません。

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産に係る登記事項証明書 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

10 事業計画書の写し 1通

11 直近の年度の決算文書の写し 1通

12 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社の社員証、日本の事業所の設置について委託を受けている場合には当該委託に係る契約書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社の場合には、同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

5 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。) 1通

6 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合(日本において法人を設立する場合又は外国法人の支店を日本に設置する場合の別を問いません。)には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していない場合には、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先及び取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

7 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2)登記事項証明書 1通

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

※ 上記7(1)の登記事項証明書を提出している場合には、提出の必要はありません。

8 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産に係る登記事項証明書 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

9 事業計画書の写し 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)以外の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

① 直近3か月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写し 1通

② 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

12 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社の社員証、日本の事業所の設置について委託を受けている場合には当該委託に係る契約書等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。)に該当すること。

3 申請人が次のいずれにも該当していること。

(1)申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

(2)申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除きます。)が従事して営まれるものであること。

イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ウ 上記ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること。

(3)申請人が事業の管理に従事しようとする場合には、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の2、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

1か月~3か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

当事務所では、経営・管理の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員の方若しくは本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所を新たに設置する場合における当該日本の事業所の設置について委託を受けている方(委託を受けているのが法人である場合には、その法人の職員の方)のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)110,000円~在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年10月16日