在留資格認定証明書交付申請(定住者)
定住者の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。 目次 2 申請の時期 4 申請書類 4-1 外国人の方が、日系3世である場合 4-4 外国人の方が、定住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって日本に在留する外国人の方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合 4-5 外国人の方が、日本人又は永住者、定住者若しくは特別永住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 5 申請手数料 6 審査基準 7 標準処理期間 8 お取扱い業務 【参考】入管法第7条の2 1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) 2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人 ・ 日本に居住する本人の親族の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 5 申請人の祖父母及び父母の婚姻届出受理証明書 各1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 6 申請人本人の出生届出受理証明書 1通 ※ 日本で出生を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 7 申請人に死亡した祖父母又は父母がある場合には、その死亡届出受理証明書 各1通 ※ 日本で死亡を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 8 日本に居住する方と同居する場合には、日本における同居者の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 9 申請人の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人が自ら証明する場合 ア 申請人名義の預貯金通帳残高証明書 1通 イ 日本の会社が発行した雇用予定証明書又は採用内定通知書 1通 (2)申請人以外の日本に居住している方が申請人の滞在費用を支弁する場合 ・ 滞在費用支弁者の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 10 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、日本に居住している日本人又は永住者の方が身元保証人となります。 11 申請人本人の犯罪経歴証明書(申請人の国籍国である外国の機関から発行されたもの) 1通 12 申請人の祖父母及び父母の方の結婚証明書(これらの方の国籍国である外国の機関から発行されたもの) 各1通 13 申請人及びその父母の出生証明書(これらの方の出生国である外国の機関から発行されたもの) 各1通 14 認知に係る証明書(申請人の出生国である外国の機関から発行されたもの) 1通 ※ 認知に係る証明書がある場合にのみ提出が必要となります。 15 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等) 適宜 16 申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜 17 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 18 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei5.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系2世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系2世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系2世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の配偶者である日系2世の方の在職証明書(勤務先である会社等から発行されたもの) 1通 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系2世の方が身元保証人となります。 9 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 10 質問書(所定様式) 1通 11 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 12 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 13 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei6_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系2世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系2世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系2世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の配偶者である日系2世の方の職業及び収入を証明する次の資料 (1)確定申告書の控えの写し 1通 (2)申請人の配偶者である日系2世の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系2世の方が身元保証人となります。 9 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 10 質問書(所定様式) 1通 11 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 12 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 13 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei6_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系2世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系2世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系2世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系2世の方が身元保証人となります。 8 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 9 質問書(所定様式) 1通 10 預貯金通帳の写し 適宜 11 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 12 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 13 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei6_03.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei6.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系3世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系3世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系3世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の配偶者である日系3世の方の在職証明書(勤務先である会社等から発行されたもの) 1通
8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系3世の方が身元保証人となります。 9 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 10 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 11 質問書(所定様式) 1通 12 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 13 申請人本人の犯罪経歴証明書(申請人の国籍国である外国の機関から発行されたもの) 1通 14 申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜 15 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 16 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei7_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系3世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系3世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系3世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の配偶者である日系3世の方の職業及び収入を証明する次の資料 (1)確定申告書の控えの写し 1通 (2)申請人の配偶者である日系2世の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系3世の方が身元保証人となります。 9 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 10 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 11 質問書(所定様式) 1通 12 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 13 申請人本人の犯罪経歴証明書(申請人の国籍国である外国の機関から発行されたもの) 1通 14 申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜 15 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 16 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei7_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人と申請人の配偶者である日系3世の方との婚姻届出受理証明書 1通 ※ 日本で婚姻を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 5 申請人の配偶者である日系3世の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の配偶者である日系3世の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の配偶者である日系3世の方が身元保証人となります。 8 申請人の国籍国である外国の機関から発行された結婚証明書 1通 9 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 10 質問書(所定様式) 1通 11 スナップ写真(夫婦で写っており、鮮明であるもの)2~3葉 12 申請人本人の犯罪経歴証明書(申請人の国籍国である外国の機関から発行されたもの) 1通 13 申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜 14 預貯金通帳の写し 適宜 15 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (1)法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6か月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書 (2)日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書 (3)財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書 (4)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書 ※ 5年の在留期間を希望する場合(未成年者の場合を除きます。)に提出が必要となります。 16 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei7_03.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei7.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の扶養者である定住者の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 5 申請人の出生届出受理証明書 1通 ※ 日本で出生を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 6 申請人の扶養者である定住者の方の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人の扶養者である定住者の方が会社に勤務している場合 ・ 在職証明書(勤務先である会社から発行されたもの) 1通 (2)申請人の扶養者である定住者の方が自営業等の場合
ア 確定申告書の控えの写し 1通 イ 申請人の扶養者である定住者の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 (3)申請人の扶養者である定住者の方が無職である場合 ・ 預貯金通帳の写し 適宜 7 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人を扶養する定住者の方が身元保証人となります。 8 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの) 1通 9 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 10 申請人の出生国である外国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ) 1通 11 申請人の犯罪経歴証明書(本国の申請人の国籍国である外国機関から発行されたもの) 1通 ※ 申請人が日系人である場合にのみ提出が必要となります。 12 申請人の祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料(祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等) 適宜 ※ 申請人が日系人である場合にのみ提出が必要となります。 13 申請人が本人であることを証明する公的な資料(身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等) 適宜 ※ 申請人が日系人である場合にのみ提出が必要となります。 14 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人を扶養する日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方の配偶者である日本人の方の戸籍全部事項証明書 1通 5 申請人を扶養する日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方の配偶者である日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である日本人の方(いずれか収入の多い方)の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である日本人の方(いずれか収入の多い方)の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である日本人の方が会社に勤務している場合 ・ 在職証明書(勤務先である会社から発行されたもの) 1通 (2)申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である日本人の方が自営業等の場合
ア 確定申告書の控えの写し 1通 イ 申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である日本人の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 (3)申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方及びその配偶者である日本人の方が無職である場合 ・ 預貯金通帳の写し 適宜 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の扶養者である日本人の配偶者等をもって在留する外国人の方の配偶者である日本人の方が身元保証人となります。 9 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの) 1通 10 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 11 申請人の出生国である外国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ) 1通 12 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方(いずれか収入の多い方)の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 5 申請人の出生届出受理証明書 1通 ※ 日本で出生を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 6 申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 7 申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方(いずれか収入の多い方)の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方が会社に勤務している場合 ・ 在職証明書(勤務先である会社から発行されたもの) 1通 (2)申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方が自営業等の場合
ア 確定申告書の控えの写し 1通 イ 申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方又はその配偶者である永住者の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 (3)申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方及びその配偶者である永住者の方が無職である場合 ・ 預貯金通帳の写し 適宜 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の扶養者である永住者の配偶者等をもって在留する外国人の方の配偶者である永住者の方が身元保証人となります。 9 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの) 1通 10 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 11 申請人の出生国である外国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ) 1通 12 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8_03.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei8.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の扶養者である日本人の方の戸籍全部事項証明書(養子縁組事実の記載のあるもの) 1通 ※ 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍全部事項証明書に加え、養子縁組届出受理証明書の提出が必要となります。 5 申請人の扶養者である日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 6 申請人の扶養者である日本人の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 7 申請人の扶養者である日本人の方の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人の扶養者である日本人の方が会社に勤務している場合 ・ 在職証明書(勤務先である会社から発行されたもの) 1通 (2)申請人の扶養者である日本人の方が自営業等の場合
ア 確定申告書の控えの写し 1通 イ 申請人の扶養者である日本人の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 (3)申請人の扶養者である日本人の方が無職である場合 ・ 預貯金通帳の写し 適宜 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の扶養者である日本人の方が身元保証人となります。 9 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 10 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei9_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方の住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書(直近1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ 住民税の課税証明書又は非課税証明書及び納税証明書については、課税証明書若しくは非課税証明書又は納税証明書のいずれかに直近1年間の総所得及び納税状況が記載されている場合には、当該証明書1通を提出すれば足りることとされています。 5 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通 ※ 日本で養子縁組を届け出ている場合にのみ提出が必要となります。 6 申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(個人番号の表示が省略され、それ以外の事項の表示は省略されていないもの) 1通 7 申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方の職業及び収入を証明する次の資料 (1)申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方が会社に勤務している場合 ・ 在職証明書(勤務先である会社から発行されたもの) 1通 (2)申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方が自営業等の場合
ア 確定申告書の控えの写し 1通 イ 申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方の営む事業が許可を要するものである場合には、営業許可書の写し 1通 (3)申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方が無職である場合 ・ 預貯金通帳の写し 適宜 8 身元保証人の身元保証書 1通 ※ 原則として、申請人の扶養者である永住者若しくは定住者の在留資格をもって日本に在留する外国人の方又は特別永住者の方が身元保証人となります。 9 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの) 1通 10 申請人と養子縁組が成立していることを証明する申請人の国籍国である外国の機関から発行された証明書 1通 11 申請人の出生国である外国の機関から発行された出生証明書 1通 12 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示
※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei9_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei9.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請人が、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める方であること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第2 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、定住者の配偶者等の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は日本に居住する本人の親族の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。 最終更新日:2019年11月01日
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(定住者) 110,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。