在留資格認定証明書交付申請(医療)
医療の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。 【参考】入管法第7条の2 1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) ・ 申請人本人が契約を結んだ日本の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる日本の医療機関の職員の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等)の写し 1通 5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(医療機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等)の写し 1通 (1)薬剤師 (2)保健師 (3)助産師 (4)看護師 (5)准看護師 (6)歯科衛生士 (7)診療放射線技師 (8)理学療法士 (9)作業療法士 (10)視能訓練士 (11)臨床工学技士 (12)義肢装具士 5 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通 6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(医療機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_08.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に該当すること。 3 申請に係る日本において行おうとする活動が、次の基準に該当すること。 (1)申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 (2)申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合には、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。 (3)申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合には、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第1の1、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、医療の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が契約を結んだ日本の医療機関若しくは本人が所属して医療業務を行うこととなる日本の医療機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(医療) 110,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。
最終更新日:2019年10月16日