在留資格認定証明書交付申請(研究)
1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) 2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人 (1)申請人本人と契約を結んだ日本の機関の職員の方 (2)申請人本人が転勤する日本の事業所の職員の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体認可が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人であることを証明する次のいずれかの資料 適宜 (1)日本の証券取引所に上場している企業の場合 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) (2)保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人の場合 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(研究機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜 5 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(研究機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜 5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 ・ 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 6 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通 (2)大学(短期大学を除きます。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有する方の場合には、次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 イ 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含みます。) 1通 (3)日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上ある場合 ア 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含みます。)の文書 1通
イ 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 ① 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 ② 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 ③ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合 ・ 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 ・ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 7 事業内容を明らかにする資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通 8 直近の年度の決算文書の写し 1通(転勤して研究を行う業務に従事する場合にのみ提出が必要となります。) 9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(研究機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 ・ 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 5 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通 (2)大学(短期大学を除きます。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有する方の場合には、次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 イ 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含みます。) 1通 (3)日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上ある場合 ア 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含みます。)の文書 1通
イ 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 ① 同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 ② 日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 ③ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合 ・ 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通 ・ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 6 事業内容を明らかにする資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通 7 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通 8 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)以外の機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 イ 次のいずれかの資料 ① 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写し 1通 ② 納期の特例を受けている場合には、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(研究機関の職員証等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_09.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の在留資格に該当する活動を除きます。)に該当すること。 3 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りではありません。
(1)大学(短期大学を除きます。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含みます。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含みます。)を有すること。ただし、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りではありません。 (2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第1の2、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、研究の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が所属して教育を行うこととなる日本の機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(研究) 110,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。
最終更新日:2019年11月01日