在留資格認定証明書交付申請(技能)

技能の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

【参考】入管法第7条の2

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の2

日本に入国を希望する外国人の方が、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、その方の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館において査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に渡航することができるよう、十分に余裕をもって申請する必要があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人)

2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人

・ 申請人本人と契約を結んだ日本の機関の職員の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人の法定代理人

※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人であることを証明する次のいずれかの資料 適宜

(1)日本の証券取引所に上場している企業の場合

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

(2)保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人の場合

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

ア 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

イ 公的機関が発行する証明書がある場合には、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

(2)タイ料理人の場合

ア タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。) 1通

イ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通

ウ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

8 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通

11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

6 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

ア 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

イ 公的機関が発行する証明書がある場合には、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

(2)タイ料理人の場合

ア タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。) 1通

イ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通

ウ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

9 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)以外の機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

① 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写し 1通

② 納期の特例を受けている場合には、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人であることを証明する次のいずれかの資料 適宜

(1)日本の証券取引所に上場している企業の場合

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

(2)保険業を営む相互会社、日本若しくは外国の国若しくは地方公共団体、独立行政法人、特殊法人若しくは認可法人、日本の国若しくは地方公共団体が認可した公益法人又は法人税法別表第1に掲げる公共法人の場合

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し 適宜

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

7 申請人の職歴を証明する文書

(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削若しくは探査技術者又は宝石、貴金属若しくは毛皮加工技能者の場合

所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

(2)パイロットの場合

1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

(3)スポーツ指導者の場合

ア スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。) 1通

イ 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

(4)ソムリエの場合

ア 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」といいます。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

イ 次の①又は②の資料(①又は②のいずれも所持しない場合には、③の資料)

① ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」といいます。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

② 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

③ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含みます。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含みます。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

8 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通

11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉

※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。

(1)本人のみが撮影されたもの

(2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。)

(3)無帽で正面を向いたもの

(4)背景(影を含みます。)がないもの

(5)鮮明であるもの

3 返信用封筒 1通

※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

4 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

5 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

6 申請人の職歴を証明する文書

(1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削若しくは探査技術者又は宝石、貴金属若しくは毛皮加工技能者の場合

所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

(2)パイロットの場合

1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

(3)スポーツ指導者の場合

ア スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。) 1通

イ 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

(4)ソムリエの場合

ア 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」といいます。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます。) 1通

イ 次の①又は②の資料(①又は②のいずれも所持しない場合には、③の資料)

① ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」といいます。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

② 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

③ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含みます。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含みます。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

9 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)以外の機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

① 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)の写し 1通

② 納期の特例を受けている場合には、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

11 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(会社等の社員証等) 提示

※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_02.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動に該当すること。

3 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(下記(9)に該当する者を除きます。)

ア 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者

イ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者

(2)外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(3)外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(4)宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(5)動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(7)航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

(8)スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

(9)ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」といいます。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」といいます。)において優秀な成績を収めたことがある者

イ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限ります。)に出場したことがある者

ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含みます。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含みます。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法別表第1の1、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

1か月~3か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

当事務所では、技能の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人と契約を結んだ日本の機関の職員の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格認定証明書交付申請(技能)110,000円~在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月01日