在留資格認定証明書交付申請(留学)
留学の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第7条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。 【参考】入管法第7条の2 1 申請人本人(在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人) 2 入管法第7条の2第2項に規定する代理人 (1)申請人本人が教育を受ける日本の機関の職員 (2)申請人本人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、高等専門学校等に入学して教育を受ける活動を行おうとする場合には、次のア~ウの方 ア 申請人本人に対して奨学金を支給する機関その他の申請人本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員の方 イ 申請人本人の学費又は滞在費を支弁する方 ウ 日本に居住する申請人本人の親族の方 (3)申請人本人が日本の高等学校、中学校、小学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校等に入学して教育を受ける活動を行おうとする場合には、次のア又はイの方 ア 申請人本人が交換学生である場合には、学生交換計画を策定した機関の職員の方 イ 申請人本人が高等学校、中学校、小学校等において教育を受けようとする場合には、日本に居住する申請人本人の親族の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであり、かつ、申請人本人、その法定代理人又は当該外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める方の依頼を受けたもの (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人、その法定代理人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人の依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人 ※ 申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が日本に滞在している場合に限られます。なお、申請取次者等が申請を提出する場合には、原則として、申請人本人又は入管法第7条の2第2項に規定する代理人が出頭することを要しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第7条の2、入管法施行規則第6条の2、別表第4 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影されたもので、次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法(単位はミリメートル)が上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの 3 返信用封筒 1通 ※ 定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。 4 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し 5 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(当該外国人以外の方が経費を支弁する場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書) 6 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書 7 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受ける活動(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)を行う場合には、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 8 申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合には、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料 9 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、その方の身分を証する文書(学校等の職員証、身分証明書等) 提示 ※ 入管法第7条の2第2項に規定する代理人又は申請取次者等が申請を提出する場合に、その方が申請を提出することができる方に該当することを証明するために提示が必要となります。 ※ 受入れ機関に応じ、上記以外の資料の提出若しくは提示が必要となる場合又は上記の資料の提出若しくは提示が省略される場合があります。 ※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_17.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第6条の2、別表第3、別表第3の2 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を引用して作成しています。 1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動に該当すること。 3 次の基準に適合していること。 (1)申請人が次のいずれかに該当していること。 ア 申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。 イ 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限ります。)において専ら夜間通学して教育を受けること。 ウ 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。 (2)申請人がその日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の方が申請人の生活費用を支弁する場合には、この限りではありません。 (3)申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合には、上記(1)ア又はイに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。 (4)申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合には、この限りではありません。 (5)申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合には、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合には、ア及びイに該当することを要しない。 ア 申請人が中学校において教育を受けようとする場合には、年齢が17歳以下であること。 イ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合には、年齢が14歳以下であること。 ウ 日本において申請人を監護する方がいること。 エ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 オ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。 (6)申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、アに該当することを要しません。 ア 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」といいます。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた方、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された方又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けた方であること。 イ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 (7)申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合には、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。 (8)申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合には、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。 (9)申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)には、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法別表第1の4、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 1か月~3か月 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 当事務所では、留学の在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の方本人又は本人が教育を受ける日本の機関の職員の方、本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員の方、本人の学費又は滞在費を支弁する方、学生交換計画を策定した機関の職員の方若しくは日本に居住する本人の親族の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
業務 報酬額 備考 在留資格認定証明書交付申請(留学) 55,000円~ 在留資格認定証明書交付申請書作成業務、申請取次業務を含みます。
最終更新日:2019年11月12日