在留資格取得許可申請
在留資格の取得をしようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第22条の2の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格取得許可申請を行う必要があります。 目次 1 申請の時期 3 申請書類 4 申請手数料 5 審査基準 6 標準処理期間 7 お取扱い業務 7-1 入管法別表第1の1の在留資格 7-2 入管法別表第1の2の在留資格 7-3 入管法別表第1の3の在留資格 7-4 入管法別表第1の4の在留資格 7-5 入管法別表第1の5の在留資格 7-6 入管法別表第2の在留資格 【参考】入管法第22条の2 在留資格の取得の事由(出生、日本国籍の離脱等)が生じた日から30日以内 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第22条の2 1 申請人本人(在留資格の取得をしようとする外国人の方本人) 2 申請人本人の法定代理人の方 3 次のいずれかに該当する申請取次者等 (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次のいずれかに該当する方で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けた方 ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 申請人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員 (2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、申請人本人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる方で地方出入国在留管理局長が適当と認める方 ※ 法定代理人又は申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人が日本に滞在している場合に限られます。 ※ 法定代理人又は申請取次者等が申請を行う場合には、原則として、申請人本人が出頭することを要しません。ただし、出入国在留管理局が必要と認める場合には、本人の出頭を求められることがあります。 ※ (3)の場合において、申請人本人が出頭することができない事由が疾病の場合には、疎明資料として、診断書等の提示が必要となります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第61条の9の3、入管法施行規則第59条の6、別表第7の2 1 在留資格取得許可申請書 1通 2 写真 1葉 ※ 申請の日前3か月以内に撮影された写真で次の要件を満たしたもの。裏面に氏名を記入して申請書に貼付。 (1)本人のみが撮影されたもの (2)縁を除いた部分の寸法が上記図画面の各寸法(単位はミリメートル)を満たしたもの(顔の寸法は頭頂(髪を含みます。)から顎の先まで。) (3)無帽で正面を向いたもの (4)背景(影を含みます。)がないもの (5)鮮明であるもの ※ 申請人本人が次のいずれかに該当する場合には、写真の提出を要しません。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りではありません。 (1)16歳に満たない場合 (2)3か月以下の在留期間の決定を受けることを希望する場合 (3)短期滞在の在留資格の取得を希望する場合 (4)外交又は公用の在留資格の取得を希望する場合 (5)特定活動の在留資格の取得を希望する場合で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望する場合 ア 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 イ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 3 在留資格の取得の事由に応じた次の資料 1通 (1)申請人の方が日本国籍の離脱した場合には、国籍を証する書類 (2)申請人の方が出生した場合には、出生したことを証する書類 (3)上記(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合には、その事由を証する書類 4 旅券(原本提示) ※ 旅券を提示することができない場合には、その理由を記載した書類1通を提出する必要があります。 5 取得しようとする在留資格に応じた資料 各1通 6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示 ※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合に、その方が申請書類を提出することができる方に該当することを証明するために必要となります。 ※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語翻訳を添付する必要があります。 ※ 日本国内で発行される証明書等については、原則として、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 ※ 原則として、提出資料は返却されません。再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合には、申請の際にその旨を申し出る必要があります。 ※ 出入国在留管理局における審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。また、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出又は提示を省略しても支障がないと認める場合には、資料の提出又は提示が省略される場合があります。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行規則第20条第2項、第24条第1項~第5項、別表第3 手数料はかかりません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法施行令第7条 1 申請に係る日本において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。 2 申請に係る日本において行おうとする活動が入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は入管法別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除きます。)を有する者としての活動のいずれかに該当すること。 3 在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法第20条、入管法第22条の2、別表第1の1 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 当事務所では、在留資格の取得をしようとする外国人の方又はその法定代理人の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格取得許可申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。
最終更新日:2019年11月27日