在留資格変更許可申請(短期滞在)

「短期滞在」の在留資格への在留資格の変更を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第20条の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

【参考】入管法第20条

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

該当例:観光客等

【参考】入管法別表第1の3

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日まで。

※ 現に有する在留資格に該当する活動を行っていない場合には、その在留資格を取り消される場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格の変更を受けようとする外国人の方本人)

2 申請人本人の法定代理人の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次のいずれかに該当する方で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けた方

ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

ウ 申請人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員

エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、申請人本人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる方で地方出入国在留管理局長が適当と認める方

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人が日本に滞在している場合に限られます。

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請を行う場合には、原則として、申請人本人が出頭することを要しません。ただし、入国審査官が必要と認める場合には、本人の出頭を求められることがあります。

※ (3)の場合において、申請人本人が出頭することができない事由が疾病の場合には、疎明資料として、診断書等の提示が必要となります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第61条の9の3、入管法施行規則第59条の6、別表第7の2

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 短期滞在の在留資格への変更を必要とする理由を記載した理由書 1通

3 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)

4 在留カード 提示

※ 申請人が中長期在留者の場合に提出が必要となります。

※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、申請人本人は、在留カードの写しを携帯してください。

5 旅券又は在留資格証明書 提示

※ 旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合には、その理由を記載した理由書を提出する必要があります。

6 申請人が資格外活動許可書の交付を受けている場合には、当該資格外活動許可書

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示

※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合に、その方が申請書類を提出することができる方に該当することを証明するために必要となります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_17_01.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第20条、別表第3

許可されるときは、申請手数料4,000円を納付する必要があります。

※ 手数料納付書に収入印紙を貼付して納付。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行令第7条

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、虚偽のものでないこと。

2 申請に係る日本において行おうとする活動が、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動に該当すること。

3 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法第20条、別表第1の3

2週間~1か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

当事務所では、「短期滞在」の在留資格への在留資格の変更を受けようとする外国人の方又はその法定代理人の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留資格変更許可申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留資格変更許可申請(短期滞在)55,000円~在留資格変更許可申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月27日