在留期間更新許可申請(短期滞在)

外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等により、短期滞在の在留資格に係る在留期間の更新を受けようとする場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第21条の規定に基づき、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合(病気治療をする必要がある場合など)に限り認められることとされています。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第21条

在留期間の満了する日まで。(在留期間の概ね2分の1以上が経過したときから在留期間の満了する日まで。)

※ 入院等の特別な事情が認められる場合には、上記よりも早い時期であっても申請が受け付けられる場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

1 申請人本人(在留資格の変更を受けようとする外国人の方本人)

2 申請人本人の法定代理人の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けた方

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、申請人本人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる方で地方出入国在留管理局長が適当と認める方

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人が日本に滞在している場合に限られます。

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請を行う場合には、原則として、申請人本人が出頭することを要しません。ただし、入国審査官が必要と認める場合には、本人の出頭を求められることがあります。

※ (3)の場合において、申請人本人が出頭することができない事由が疾病の場合には、疎明資料として、診断書等の提示が必要となります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第61条の9の3、入管法施行規則第59条の6、別表第7の2

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 旅券 提示

3 短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

※ 例えば、病気治療を理由とする場合には、診断書の提出が必要となります。

4 日本に入国してから申請時までの活動を説明する資料(具体的に記載したもの) 1通

5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通

※ 例えば、預金残高証明書、帰国用航空券等の提出が必要となります。

7 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示

※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合に、その方が申請書類を提出することができる方に該当することを証明するために必要となります。

※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語翻訳を添付する必要があります。

※ 日本国内で発行される証明書等については、原則として、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

※ 原則として、提出資料は返却されません。再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合には、申請の際にその旨を申し出る必要があります。

※ 入国審査官による審査の過程において、上記以外の資料の提出又は提示を求められる場合があります。また、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出又は提示を省略しても支障がないと認める場合には、資料の提出又は提示が省略される場合があります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第21条、別表第3の2、別表第3の5

許可されるときは、申請手数料4,000円を納付する必要があります。

※ 手数料納付書に収入印紙を貼付して納付。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行令第7条

1 申請に係る日本において行おうとする活動が、短期滞在の在留資格に該当すること。

2 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

3 原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情があること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html及びhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第21条、別表第1の3

2週間~1か月

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

当事務所では、病気治療をする必要がある場合などの人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情により、短期滞在の在留資格に係る在留期間の更新を受けようとする外国人の方又はその法定代理人の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、在留期間更新許可申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
在留期間更新許可申請(短期滞在)33,000円~在留期間更新許可申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月29日