資格外活動許可申請

資格外活動許可を受けようとする外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)第19条第2項の規定に基づき、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、資格外活動許可申請を行う必要があります。

【参考】入管法第19条

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)

【参考】入管法第19条

1 申請人本人(資格外活動許可を受けようとする外国人の方本人)

2 申請人本人の法定代理人の方

3 次のいずれかに該当する申請取次者等

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次のいずれかに該当する方で、申請人の依頼を受けた方

ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

ウ 申請人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員

エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員

(2)所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人本人又はその法定代理人の依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、申請人本人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる方で地方出入国在留管理局長が適当と認める方

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請書類を提出することができるのは、申請人本人が日本に滞在している場合に限られます。

※ 法定代理人又は申請取次者等が申請を行う場合には、原則として、申請人本人が出頭することを要しません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第19条

1 資格外活動許可申請書 1通

2 申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通

3 在留カード 1通

4 在留カード 提示

※ 申請人が中長期在留者の場合に提出が必要となります。

※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、申請人本人は、在留カードの写しを携帯してください。

5 旅券又は在留資格証明書(原本提示)

※ 旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合には、その理由を記載した書類1通を提出する必要があります。

6 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合には、身分を証する文書等 提示

※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合に、その方が申請書類を提出することができる方に該当することを証明するために必要となります。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法施行規則第19条

手数料はかかりません。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

申請に係る活動が、現に有する在留資格に応じた活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認められること。

【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法第19条

2週間~2か月

【出典】法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html)

当事務所では、資格外活動許可を受けようとする外国人の方のご依頼により、愛知県行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、資格外活動許可申請に関する書類の作成及びこれらの書類の作成に関する相談並びに申請取次(申請書類の提出手続代行)に関する業務を承ります。お気軽にお問い合わせください。

業務報酬額備考
資格外活動許可申請33,000円~資格外活動許可申請書作成業務、申請取次業務を含みます。

最終更新日:2019年11月12日