外国人の入国及び上陸
外国人の方が日本に入国するためには、有効な旅券(乗員又は日本において乗員となる外国人の場合は有効な乗員手帳)を所持していなければなりません。また、入国審査官から上陸の許可等を受けないで日本に上陸する目的を有する者は、日本に入国してはならないこととされています。
これらの要件に違反して日本に入国した外国人は、不法入国者として、退去強制及び刑事罰の対象となります。
(注1)①日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含みます。)及び②政令で定める地域の権限のある機関の発行した前記「①」の文書に相当する文書をいいます。
(注2)船舶又は航空機の乗組員をいいます。
(注3)権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいいます。
(注4)上陸許可の証印若しくは入管法第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可をいいます。
【参考】入管法第2条第3号、第5号、第6号、第3条、第24条第1号、第70条第1項第1号
入管法第5条では、第1項で日本国にとって入国を認めることが好ましくない外国人について、第2項で相互主義に基づき上陸を認めない外国人について規定しており、同条の規定に該当する外国人の方は、原則として、日本への上陸を拒否されます。これを上陸拒否事由といいます。
具体的には、次のような外国人が、上陸拒否事由に該当し、上陸を拒否されます。
① 保健衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
なお、上陸拒否事由に該当する外国人の方であっても、上陸拒否の特例の対象となる方については、例外的に上陸を拒否されない場合があります。
【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/kyohi.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。
【参考】入管法第5条、第5条の2
最終更新日:2019年11月05日