中長期在留者の在留管理制度
従前の外国人登録制度に代わる制度として、平成24年7月9日から、在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する新たな在留管理制度が導入されています。 この制度の対象となる外国人の方には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 目次 1 中長期在留者 2 在留カード 2-1 住居地以外の記載事項 2-2 在留カードの有効期間 3 住居地届出 3-1 新規上陸後の住居地届出 3-2 在留資格変更等に伴う住居地届出 3-3 住居地の変更届出 6-1 紛失等による在留カードの再交付 6-2 汚損等による在留カードの再交付 6-3 交換希望による在留カードの再交付 7-1 在留カードの失効 7-2 在留カードの返納 8-1 活動機関に関する届出 8-2 契約機関に関する届出 8-3 配偶者に関する届出 9-2 留学生に関する届出 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 【参考】入管法第19条の3 中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人の方のうち、次のいずれにも該当しない方をいいます。 (1)3か月以下の在留期間が決定された方
(2)短期滞在の在留資格が決定された方
(3)外交又は公用の在留資格が決定された方
(4)(1)から(3)に準ずる者として法務省令で定めるものに該当する方 (注1)次のいずれかに該当する方をいいます。 (1)特定活動の在留資格を決定された方であって、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定された方 (2)特定活動の在留資格を決定された方であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定された方 【参考】入管法第19条の3、入管法施行規則第19条の5 在留カードは、上陸の許可等(在留資格の決定を伴うものに限ります。以下同じです。)を受けて中長期在留者となった外国人の方及び在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可又は在留特別許可を受けて引き続き又は新たに中長期在留者に該当することとなった外国人の方に対して交付されます。 (注2)上陸許可の証印若しくは入管法第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可をいいます。 【参考】第19条の6、第20条第4項、第21条第4項、第22条第3項、第22条の2第3項、第22条の3、第50条第1項、第61条の2の2第1項、第2項 在留カードには、①氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は地域、②住居地、③在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日、④許可の種類及び年月日、⑤在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日、⑥就労制限の有無、⑦資格外活動許可を受けている場合には、その旨が記載されます。 また、16歳以上の方の在留カードには、顔写真が表示されます。 (注3)台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区をいいます。 (注4)日本における主たる住居の所在地をいいます。 【参考】入管法第19条の4、入管法施行令第1条、入管法施行規則第19条の6 在留カードの有効期間は、次の表のとおりです。 なお、その在留カードの有効期間が在留期間の満了日までとなっている中長期在留者が、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行った場合において、在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合における当該在留カードの有効期間は、当該申請に対する処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までとなります。 (注5)在留カードの交付時における年齢をいいます。 (注6)在留カードの有効期間の更新により、既に新たな在留カードの交付を受けている場合を除きます。 (注7)誕生日が2月29日の場合、閏年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます。 (注8)高度専門職の在留資格で別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に該当するものをいいます。 【参考】入管法第19条の5、第20条第5項 上陸の許可等を受けて中長期在留者となった外国人の方は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長(以下「市区町村長」といいます。)に対し、在留カードを提出した上、当該市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければなりません。 届出の際に提出した在留カードは、市区町村長によって住居地の記載がされた後、届出人に返却されます。 なお、中長期在留者の方が、在留カードを提出して住居地の市区町村長に対し転入の届出をした場合には、当該届出は、新規上陸後の住居地届出とみなされます。 (注9)特別区及び政令指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市)の区又は総合区の区長を含みます。) (注10)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定による届出をいいます。 【参考】入管法第19条の7 在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可又は在留特別許可を受けて新たに中長期在留者となった外国人の方は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている場合には、当該許可のあった日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市区町村長に対し、在留カードを提出した上、当該市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければなりません。 届出の際に提出した在留カードは、市区町村長によって住居地の記載がされた後、届出人に返却されます。 なお、中長期在留者の方が、在留カードを提出して住居地の市区町村長に対し転入の届出等をした場合には、当該届出は、在留資格変更等に伴う住居地届出とみなされます。また、在留資格取得許可を受けた外国人の方が在留資格取得許可申請の際に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出していた場合には、当該許可があった時に、在留資格変更等に伴う住居地届出があったものとみなされます。 (注11)住基法第30条の46又は第30条の47の規定による届出をいいます。 (注12)住基法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいいます。 【参考】入管法第19条の8 中長期在留者の方は、住居地を変更した場合には、新住居地に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市区町村長に対し、在留カードを提出した上、当該市区町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければなりません。 届出の際に提出した在留カードは、市区町村長によって住居地の記載がされた後、届出人に返却されます。 なお、中長期在留者の方が、在留カードを提出して新住居地の市区町村長に対し転入の届出等をした場合には、当該届出は、住居地の変更届出とみなされます。 (注13)変更後の住居地をいいます。 (注14)住基法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をいいます。 【参考】入管法第19条の9 中長期在留者の方は、その氏名、生年月日、性別又は国籍の属する国若しくは地域に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をしなければなりません。 なお、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出をした場合には、新たな在留カードが交付されます。 【参考】入管法第19条の10 永住者の方若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する方又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者の方は、下記の更新期間内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。 ただし、やむを得ない理由のため更新期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難であると予想される場合には、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができることとされています。 なお、住居地以外の記載事項の在留カードの有効期間更新申請をした場合には、新たな在留カードが交付されます。 (注15)長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合をいいます。 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/yukokikan.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 【参考】入管法第19条の11 在留カードの交付を受けた中長期在留者の方は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合には、その事実を知った日(日本から出国している間に当該事実を知った場合には、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。 なお、在留カードの再交付申請をした場合には、新たな在留カードが交付されます。 【参考】入管法第19条の12 在留カードの交付を受けた中長期在留者の方は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はICチップの記録が毀損した場合には、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができます。 紛失等による在留カードの再交付とは異なり、申請期間に定めはありませんので、これらの事由が生じた場合には、いつでも、申請をすることができます。 ただし、所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はそのICチップの記録が毀損していることにより、地方入国管理局長から在留カードの再交付申請命令を受けた場合には、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。 なお、在留カードの再交付申請をした場合には、新たな在留カードが交付されます。 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/osonto.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 【参考】入管法第19条の13 在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が、在留カードの交換を希望する場合(在留カードに表示されている写真の変更を希望する場合や、漢字氏名表記を希望する場合(別途、漢字氏名表記の申出が必要となります。)など)には、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができます。(正当な理由がないと認められる場合を除きます。) なお、交換希望による在留カードの再交付を受ける場合には、手数料1,300円の納付が必要となります。 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/kokansaikohu.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 【参考】入管法第19条の13第1項後段 在留カードは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、失効します。 (1)在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が中長期在留者に該当しなくなったとき。 (2)在留カードの有効期間が満了したとき。 (3)在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が、出国する出入国港において、入国審査官から出国確認を受けたとき。(再入国許可(みなし再入国許可を含みます。以下同じです。)を受けている場合を除きます。) (4)在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。 (5)在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が新たな在留カードの交付を受けたとき。 (6)在留カードの交付を受けた中長期在留者の方が死亡したとき。 【参考】入管法第19条の14 在留カードの交付を受けた中長期在留者の方は、その方が中長期在留者に該当しなくなったこと、在留カードの有効期間が満了したこと又はその方が再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国をしなかったことにより、その所持する在留カードが失効した場合には、その事由が生じた日から14日以内に、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合において、当該在留カードが失効(その方の死亡により失効した場合を除きます。)し、その後、当該在留カードを発見した場合には、これを発見した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければなりません。 また、出国する出入国港において入国審査官から出国確認を受けたこと又は新たな在留カードの交付を受けたことによりその在留カードが失効した場合には、ただちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければなりません。 なお、中長期在留者の方の死亡によりその在留カードが失効した場合には、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見した場合には、これを発見した日)から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならないこととされています。 【参考】入管法第19条の15 教授、高度専門職(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハ又は第2号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限ります。)に該当する場合に限ります。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修の在留資格をもって日本に在留する中長期在留者の方は、その活動機関の名称若しくは所在地に変更があった場合、活動機関が消滅した場合又は活動機関から離脱し、若しくは別の活動機関に移籍した場合には、その事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。 【参考】入管法第19条の16柱書、第1号 高度専門職(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ若しくはロ又は第2号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限ります。)に該当する場合に限ります。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(日本の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限ります。)又は技能の在留資格をもって日本に在留する中長期在留者の方は、その契約機関の名称若しくは所在地に変更があった場合、活動機関が消滅した場合又は契約機関との契約が終了し、若しくは別の契約機関との間に新たな契約を締結した場合には、その事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届け出なければなりません。 【参考】入管法第19条の16柱書、第2号 【参考】入管法第19条の16柱書、第3号 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokunikansuru.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 入管法別表第1の在留資格をもって在留する中長期在留者の方を受け入れている機関その他の法務省令で定める機関は、原則として、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、これらの在留資格をもって在留する中長期在留者の方の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならないこととされています。 (注16)「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「留学」又は「研修」の在留資格をもって在留する中長期在留者を受け入れている機関をいいます。 【参考】入管法第19条の17、入管法施行規則第19条の16 教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能又は研修の在留資格をもって在留する中長期在留者の方を受け入れている機関は、これらの在留資格をもって在留する中長期在留者の方の受入れを開始した場合(雇用した場合、役員に就任した場合等)又は終了した場合(解雇した場合、退職した場合等)には、14日以内に、法務省令で定める事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出する方法により、届け出るよう努めなければなりません。 【参考】入管法第19条の17、入管法施行規則第19条の16、別表第3の4の1の表 留学の在留資格をもって在留する中長期在留者の方(以下「留学生」といいます。)を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始した場合(入学した場合、編入した場合等)又は終了した場合(卒業した場合、退学した場合等)には、14日以内に、法務省令で定める事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出する方法により、届け出るよう努めなければなりません。 あわせて、毎年5月1日及び11月1日における留学生の受入れの状況について、14日以内に、法務省令で定める事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出する方法により、届け出るよう努めなければならないこととされています。 【参考】入管法第19条の17、入管法施行規則第19条の16、別表第3の4の2の表 【出典】出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokutodokede.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。在留カードの記載事項
在留カードの有効期間
中長期在留者の区分 年齢 在留カードの有効期間 永住者の方 16歳以上 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日まで 16歳未満 16歳の誕生日まで 高度専門職2号の在留資格をもって在留する方 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日 永住者の方又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する方以外の方 16歳以上 在留期間の満了日まで 16歳未満 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 新規上陸後の住居地届出
在留資格変更等に伴う住居地届出
住居地の変更届出
中長期在留者の区分 更新期間 永住者の方又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する方 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者の方 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで 紛失等による在留カードの再交付
汚損等による在留カードの再交付
交換希望による在留カードの再交付
在留カードの失効
在留カードの返納
活動機関に関する届出
契約機関に関する届出
配偶者に関する届出
就労資格を有する中長期在留者に関する届出
留学生に関する届出
最終更新日:2019年12月04日