在留手続
日本に在留する外国人の方は、上陸手続の際に決定された在留資格で認められている活動の範囲を超えた活動を行ったり、その在留資格で認められている活動に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行ってはならないこととされています。したがって、外国人の方が現に有する在留資格とは異なる在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格変更許可を受けなければならないほか、現に有する在留資格に属する活動に加えてその在留資格では認められていない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、資格外活動許可を受けなければなりません。 また、上陸手続の際に決定された在留期間を超えて日本に在留しようとする場合には、在留期間更新許可を受ける必要があります。 これらのほか、在留資格をもって日本に在留中の外国人の方が、日本での永住を希望する場合には永住許可を、出生や日本国籍の離脱などの事由により上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人の方が一定の期間を超えて日本に在留しようとする場合には在留資格取得許可を受けなければなりません。 このような、外国人の方が日本に在留中に行う必要のある手続を「在留手続」といいます。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。 【参考】入管法第20条、第20条の2 在留資格を有する外国人の方が、その現に有する在留資格以外の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。)には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請をして、在留資格の変更の許可を受けなければなりません。 在留資格の変更が許可されるためには、提出された申請書類により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められる必要があります。また、短期滞在の在留資格をもって在留する外国人の方からの申請については、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があることに加え、やむを得ない特別の事情に基づくものであると認められなければ許可されません。 なお、在留資格変更許可申請をした外国人の方(30日以下の在留期間を決定されている場合を除きます。)は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、その在留期限の到来後も、当該申請に対する処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。また、在留資格変更許可申請をした場合であっても、在留資格の変更の許可を受けるまでは、申請時において現に有する在留資格に該当する活動以外の活動を行うことはできません。 ※ 永住者の在留資格への変更を希望する場合には、永住許可申請を行う必要があります。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第20条、第20条の2 在留資格を有する外国人の方が、その現に有する在留資格の活動を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請をして、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。 在留期間の更新が許可されるためには、提出された申請書類により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められる必要があります。 なお、在留期間更新許可申請を行った外国人の方(30日以下の在留期間を決定されている場合を除きます。)は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、その在留期限の到来後も、当該申請に対する処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/koushin.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第21条 在留資格を有する外国人の方が永住者の在留資格への変更を希望する場合又は出生若しくは日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が永住者の在留資格の取得を希望する場合には、法務省令の定める手続により、法務大臣に対し永住許可申請をしなければなりません。 永住許可を受けるためには、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することという条件に適合し、かつ、③その外国人の方の永住が日本国の利益に合すると認められる必要があります。ただし、その外国人の方が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②の条件に適合する必要はありません。 なお、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の場合とは異なり、永住許可申請を行った外国人の方は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、在留期間満了日までに、別途、在留期間更新許可申請を行わなければなりません。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第22条、22条の2 出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方は、当該事由発生日から60日を経過する日までの間は、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができます。ただし、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留することを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請をして、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法22条の2 就労資格証明書とは、入管法第19条の2の規定に基づき、日本に在留する外国人の方から就労資格証明書交付申請があった場合に出入国在留管理庁長官が交付する、その外国人の方が日本において行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書をいいます。 就労資格証明書により、就労しようとする外国人の方は、自らがどのような就労活動を行うことができるのかを雇用主等に容易に証明することができるほか、雇用主等は、その外国人の方がどのような就労活動を行うことができるのかを容易に確認することができます。 ただし、外国人の方が日本で就労活動を行うことができるかどうかについては、その外国人の方の有する在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるものであって、就労資格証明書がなければ就労活動を行うことができないというものではありません。 なお、何人も、雇用等に際し、その外国人の方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人の方が就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な扱いをしてはならないこととされています。 【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】入管法第19条の2
最終更新日:2019年11月29日