在留手続

日本に在留する外国人の方は、上陸手続の際に決定された在留資格で認められている活動の範囲を超えた活動を行ったり、その在留資格で認められている活動に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行ってはならないこととされています。したがって、外国人の方が現に有する在留資格とは異なる在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格変更許可を受けなければならないほか、現に有する在留資格に属する活動に加えてその在留資格では認められていない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、資格外活動許可を受けなければなりません。

また、上陸手続の際に決定された在留期間を超えて日本に在留しようとする場合には、在留期間更新許可を受ける必要があります。

これらのほか、在留資格をもって日本に在留中の外国人の方が、日本での永住を希望する場合には永住許可を、出生や日本国籍の離脱などの事由により上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人の方が一定の期間を超えて日本に在留しようとする場合には在留資格取得許可を受けなければなりません。

このような、外国人の方が日本に在留中に行う必要のある手続を「在留手続」といいます。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して作成しています。

【参考】入管法第20条、第20条の2

在留資格を有する外国人の方が、その現に有する在留資格以外の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。)には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請をして、在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

在留資格の変更が許可されるためには、提出された申請書類により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められる必要があります。また、短期滞在の在留資格をもって在留する外国人の方からの申請については、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があることに加え、やむを得ない特別の事情に基づくものであると認められなければ許可されません。

なお、在留資格変更許可申請をした外国人の方(30日以下の在留期間を決定されている場合を除きます。)は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、その在留期限の到来後も、当該申請に対する処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。また、在留資格変更許可申請をした場合であっても、在留資格の変更の許可を受けるまでは、申請時において現に有する在留資格に該当する活動以外の活動を行うことはできません。

※ 永住者の在留資格への変更を希望する場合には、永住許可申請を行う必要があります。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第20条、第20条の2

在留資格を有する外国人の方が、その現に有する在留資格の活動を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請をして、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

在留期間の更新が許可されるためには、提出された申請書類により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められる必要があります。

なお、在留期間更新許可申請を行った外国人の方(30日以下の在留期間を決定されている場合を除きます。)は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、その在留期限の到来後も、当該申請に対する処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/koushin.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第21条

在留資格を有する外国人の方が永住者の在留資格への変更を希望する場合又は出生若しくは日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が永住者の在留資格の取得を希望する場合には、法務省令の定める手続により、法務大臣に対し永住許可申請をしなければなりません。

永住許可を受けるためには、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することという条件に適合し、かつ、③その外国人の方の永住が日本国の利益に合すると認められる必要があります。ただし、その外国人の方が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②の条件に適合する必要はありません。

なお、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の場合とは異なり、永住許可申請を行った外国人の方は、申請時において現に有する在留資格に係る在留期間の満了日までにその申請に対する処分がされない場合には、在留期間満了日までに、別途、在留期間更新許可申請を行わなければなりません。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第22条、22条の2

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方は、当該事由発生日から60日を経過する日までの間は、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することができます。ただし、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留することを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請をして、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syutoku.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.114)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法22条の2

入管法別表第1に掲げられている在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、現に有する在留資格で認められている在留中の活動の範囲を超えて、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(臨時の報酬等を除きます。以下同じです。)を受ける活動を行うことを希望する場合には、あらかじめ、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けなければなりません。

資格外活動が許可されるためには、現に有する在留資格に該当する活動の遂行を阻害しない範囲内で行われるものであることが認められる必要があります。

なお、資格外活動許可は、包括許可個別許可の2つの類型に分類されます。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html)に掲載されている情報及び法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.115)に記載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第19条

包括許可

資格外活動許可のうち、①1週間当たり28時間以内(留学の在留資格をもって在留する外国人の方については、その在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日当たり8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること、②風俗営業等が営まれている営業所において行う活動又は風俗営業等に従事する活動ではないことを条件として、新たに許可される活動を行う企業等の名称及び所在地、業務内容等を指定しないでされるものを、包括許可といいます。

留学又は家族滞在の在留資格をもって在留する場合のほか、日本の大学を卒業し(専修学校の専門課程において専門士の称号を取得して当該学校を卒業した場合を含みます。)、卒業前から行っている就職活動を継続するために特定活動の在留資格をもって在留する外国人の方で、当該卒業した教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合には、包括許可を受けることができます。

なお、留学の在留資格をもって在留する外国人の方が包括許可により就労することができるのは、教育機関に在籍している間に限られます。また、上陸の手続の際に留学の在留資格が決定された方(「3月」の在留期間が決定された場合及び再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により入国する場合を除きます。)は、上陸の許可を受けた後、その場で資格外活動許可の申請を行うことができます。

※ 上記の「1週間当たり28時間以内」については、1週間のうちいずれの日から起算しても、1週間当たりの合計就労時間数が28時間以内である必要があります。

※ 上記の「風俗営業等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業をいいます。

【参考】入管法第19条、入管法施行規則第19条第5項第1号

個別許可

資格外活動許可のうち、新たに許可される活動について、出入国在留管理庁長官が、その活動を行う企業等の名称及び所在地、業務内容等を個別に指定してされるものを、個別許可といいます。

【参考】入管法第19条、入管法施行規則第19条第5項第2号

臨時の報酬等

臨時の報酬等とは、入管法第19条に規定する「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」をいい、これらについては、同条に規定する「報酬」には含まれないこととされています。

具体的には、次の謝金、賞金その他の報酬が「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬」に該当します。

(1)業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

① 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

② 助言、鑑定その他これらに類似する活動

③ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

④ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

(2)親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除きます。)に対する謝金その他の報酬

(3)留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限ります。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

【参考】入管法第19条、入管法施行規則第19条の3

就労資格証明書とは、入管法第19条の2の規定に基づき、日本に在留する外国人の方から就労資格証明書交付申請があった場合に出入国在留管理庁長官が交付する、その外国人の方が日本において行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書をいいます。

就労資格証明書により、就労しようとする外国人の方は、自らがどのような就労活動を行うことができるのかを雇用主等に容易に証明することができるほか、雇用主等は、その外国人の方がどのような就労活動を行うことができるのかを容易に確認することができます。

ただし、外国人の方が日本で就労活動を行うことができるかどうかについては、その外国人の方の有する在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるものであって、就労資格証明書がなければ就労活動を行うことができないというものではありません。

なお、何人も、雇用等に際し、その外国人の方が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人の方が就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な扱いをしてはならないこととされています。

【出典】上記記事は、出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】入管法第19条の2

最終更新日:2019年11月29日