在留資格制度

日本に在留する外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)その他の法律に特別の定めがある場合を除き、入管法別表に定められた在留資格をもって在留することとされています。また、在留資格には、その在留資格をもって外国人が日本に在留することのできる期間(以下「在留期間」といいます。)が定められています。

(注1)高度専門職の在留資格は、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号又は第2号のいずれかに、技能実習の在留資格は、同表の技能実習の項の下欄に掲げる第1号又は第2号のいずれかに区分されます。

在留資格は、入管法別表第1及び第2に定められており、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する外国人の方は、その在留資格に応じそれぞれ日本において同表の下欄に定められている活動を、別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人の方は、その在留資格に応じそれぞれ日本において同表の下欄に定められている身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができることとされています。

なお、在留資格は、外国人の方が①上陸許可を受けるとき、②在留資格変更許可若しくは永住許可を受けるとき及び③在留資格取得許可を受けるときに決定されます。

在留資格本邦において行うことができる活動
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
在留資格本邦において行うことができる活動
高度専門職

(1)高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(2)前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能

(1)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

(2)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習

(1)次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

(2)次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄第1号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

【参考】入管法第2条の2、別表第1、別表第2

在留期間は、各在留資格について、法務省令で定めることとされており、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年10月28日法務省令第54号。以下「入管法施行規則」といいます。)別表第2の上欄に掲げる在留資格の区分に応じ、同表の下欄に定められています。

なお、在留期間は、外国人の方が①上陸許可を受けるとき、②在留期間更新許可を受けるとき、③在留資格変更許可若しくは永住許可を受けるとき、④在留資格取得許可を受けるときに決定されます。

在留資格在留期間
外交法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授5年、3年、1年又は3月
芸術5年、3年、1年又は3月
宗教5年、3年、1年又は3月
報道5年、3年、1年又は3月
高度専門職

(1)法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあっては、5年

(2)法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあっては、無期限

経営・管理5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務5年、3年、1年又は3月
医療5年、3年、1年又は3月
研究5年、3年、1年又は3月
教育5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年又は3月
企業内転勤5年、3年、1年又は3月
興行3年、1年、6月、3月又は15日
技能5年、3年、1年又は3月
特定技能

(1)法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号 に掲げる活動を行う者にあっては、1年、6月又は4月

(2)法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行う者にあっては、3年、1年又は6月

技能実習

(1)法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあっては、1年又は6月

(2)法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに掲げる活動を行う者にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

文化活動3年、1年、6月又は3月
短期滞在90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修1年、6月又は3月
家族滞在5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動

(1)法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、5年、3年、1年、6月又は3月

(2)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては、3年又は1年

(3)1及び2に掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

永住者無期限
日本人の配偶者等5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等5年、3年、1年又は6月
定住者

(1)法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、5年、3年、1年又は6月

(2)1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

入管法別表第1に定められている在留資格は、外国人の方が日本で行おうとする活動の内容に応じて決定されるものであることから、これらの在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として、各在留資格に応じ、同表の下欄に定められている活動以外の活動を行ってはならないこととされています。

したがって、入管法別表第1の1の表2の表及び5の表に定められている在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として、その在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を行うことはできません。また、入管法別表第1の3の表及び4の表に定められている在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として、一切の就労活動を行うことはできません。ただし、これらの在留資格をもって在留する外国人の方であっても、資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けた場合には、その許可に付された一定の条件の範囲内で、就労活動を行うことが認められます。

なお、次に該当する講演に対する謝金又は日常生活に伴う臨時の報酬を受ける活動については、業として行うものでない場合に限り、就労活動には含まれないこととされています。

(1)次の活動に対する謝金、賞金その他の報酬

① 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

② 助言、鑑定その他これらに類似する活動

③ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

④ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

(2)親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金その他の報酬

(3)留学の在留資格をもって在留する外国人の方で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限ります。)において教育を受ける方が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

【参考】入管法第19条、入管法施行規則第19条の3

最終更新日:2019年12月04日