特定活動告示

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号。以下「特定活動告示」といいます。)で定められており、具体的には、次のような活動が、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として定められています。

なお、特定活動告示に該当しない活動であっても、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として認められる場合があります。これを、告示外特定活動といいます。

目次

1 家事使用人

2 ①台湾日本関係協会の職員及びその家族並びに②駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族

3 ワーキング・ホリデー

4 ①アマチュアスポーツ選手及び②アマチュアスポーツ選手の配偶者等

5 外国弁護士の国際仲裁事件手続代理

6 外国の大学生が行う①インターンシップ、②サマージョブ及び③国際文化交流

6-1 インターンシップ

6-2 サマージョブ

6-3 国際文化交流

7 英国人ボランティア

8 ①特定研究等活動、②特定情報処理活動並びに③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

8-1 特定研究等活動

8-2 特定情報処理活動

8-3 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

9 ①EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補者及びEPA介護福祉士候補者並びに②EPA看護師の配偶者等及びEPA介護福祉士の配偶者等

9-1 EPA看護師、EPA介護福祉士、EPA看護師候補者及びEPA介護福祉士候補者

9-2 EPA看護師の配偶者等及び介護福祉士の配偶者等

10 ①医療滞在及び②医療滞在同伴者

11 ①外国人建設就労者、②外国人造船就労者又は③製造業外国従業員

12 ①高度専門職外国人の配偶者が行う就労活動及び②高度専門職外国人又はその配偶者の親

13 ①観光、保養等を目的とする長期滞在者及び②観光等目的長期滞在者に同行する配偶者

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件

1 次のいずれかに該当する外国人の方に当該外国人の方が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の方が、当該雇用した外国人の方の家事に従事する活動

(1)日本国政府が接受した外交官又は領事官

(2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける方

(3)申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する方(外交官及び領事官を除きます。)

(4)申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の日本の事務所の代表又は副代表

(5)申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表

(6)申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)第1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

2 次のいずれかに該当する外国人の方に当該外国人の方が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の方が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の方の家事に従事する活動

(1)申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1,000万円以上である方

(2)申請人以外に家事使用人を雇用していない経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある方で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する方

(3)申請人以外に家事使用人を雇用していない法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある方で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

3 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人の方(申請の時点において、世帯年収が1,000万円以上である方に限ります。)に当該高度専門職外国人の方が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の方(当該高度専門職外国人の方と共に日本に転居する場合にあっては、継続して1年以上その者に個人的使用人として雇用されている方、当該高度専門職外国人の方と共に日本に転居しない場合にあっては、その方が日本に転居するまで継続して1年以上その方に個人的使用人として雇用され、かつ、その方の転居後引き続きその方又はその方が日本に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている方であって、当該高度専門職外国人の負担においてその方と共に日本から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されている方に限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動

1 台湾日本関係協会の日本の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

2 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

※ 上記の「高度専門職外国人」とは、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人の方をいいます。

※ 上記の「世帯年収」とは、当該高度専門職外国人の方が受ける報酬の年額と、その配偶者の方が受ける報酬の年額とを合算した額をいいます。

1 日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共和国政府若しくはオーストリア共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府、ポーランド共和国政府、ハンガリー政府若しくはスペイン王国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府、アルゼンチン共和国政府若しくはチリ共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける方が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため日本において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等が営まれている営業所において行うもの又は風俗営業等に従事するものを除きます。)

2 次のいずれにも該当するものとして外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官の査証(以下「ワーキング・ホリデー査証」といいます。)の発給を受けた方が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、日本において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等が営まれている営業所において行うもの又は風俗営業等に従事するものを除きます。)

(1)ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。

(2)ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。

(3)1年を超えない期間、日本において主として休暇を過ごす意図を有すること。

(4)以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。

(5)被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除きます。)。

(6)台湾の権限のある機関が発行した入管法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。

(7)台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。

(8)日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。

(9)健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。

(10)日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

3 次のいずれにも該当する方が、日本において通算して5年を超えない期間、特定の個人又は団体からその活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で行う、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含みます。)並びにこれらの活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等が営まれている営業所において行うもの又は風俗営業等に従事するものを除きます。)

(1)次のイ又はロのいずれかに該当すること。

ア 日本人の子として出生した者の実子の実子(日本人の子として出生した方でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある方の実子の実子を除きます。)

イ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある方の実子の実子の実子(上記アに該当する方を除きます。)

(2)申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。

(3)帰国のための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。

(4)申請の時点において、日本における滞在中、独立の生計を営むことができると見込まれること。

(5)健康であること。

(6)素行が善良であること。

(7)日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

(8)基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。ただし、申請人が当該活動を指定されて、通算して2年を超えて日本に在留しようとする場合は、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。

(9)在留資格認定証明書交付申請をした日が、当該活動を指定されて交付された在留資格認定証明書の総数(当該申請のあった日の属する年の1月1日から12月31日までの間における総数をいいます。)が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであること。

※ 上記の「風俗営業等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業をいいます。

1 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして日本の公私の機関に雇用された方が、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

2 アマチュアスポーツ選手としての活動を指定されて在留する方の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

外国弁護士による国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(日本の公私の機関との契約に基づいて行うものを除きます。)

※ 上記の「国際仲裁事件」とは、法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する外国弁護士による国際仲裁事件の手続の代理をいいます。

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する方(通信による教育を行う課程に在籍する方を除きます。)に限ります。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する方(通信による教育を行う課程に在籍する方を除きます。)に限ります。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3か月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する方(通信による教育を行う課程に在籍する方を除きます。)に限ります。)が、次のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3か月を超えない期間内、日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含みます。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動

(1)その方に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること

(2)その方の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること

(3)当該事業においてその方が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける方が、日本において1年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動

日本の公私の機関(次のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限ります。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限ります。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

(1)高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とするものであること。

(2)特定研究を行う日本の公私の機関(以下「特定研究機関」といいます。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。

(3)特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。

(4)申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

次のいずれにも該当する方が、日本の公私の機関(①情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るものを含みます。以下「情報処理事業活動等」といいます。)であること、②情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」といいます。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が派遣元事業主である場合にあっては、派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること及び③申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであることのいずれの要件にも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限ります。)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

(1)従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りではありません。

ア 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

イ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の2のイ又はロのいずれかに該当する場合に限ります。)したこと。

ウ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。)を有すること。

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※ 上記の「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限ります。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。

1 特定研究活動又は特定情報処理活動を指定されて在留する方の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

2 特定研究活動又は特定情報処理活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその方の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する方と同居し、かつ、 その者の扶養を受けていた方であって、当該在留する方と共に日本に転居をする場合に限ります。)として行う日常的な活動

1 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」といいます。)附属書10(以下「インドネシア協定附属書」といいます。)第1編第6節8の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」といいます。)により通報された方が、看護師免許を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第1編第6節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した日本の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその方について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

2 インドネシア協定書面により通報された方が、介護福祉士資格を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

3 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」といいます。)第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」といいます。)第9条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」といいます。)により通報された方が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した日本の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」といいます。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

4 フィリピン協定口上書により通報された方が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその方について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

5 フィリピン協定口上書により通報された方が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその方について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

6 平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」といいます。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された方が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した日本の公私の機関(以下「ベトナム交換公文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその方について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

7 ベトナム交換公文書面により通報された方が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその方について指定された日本の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその方について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

8 ベトナム交換公文書面により通報された方が、介護福祉士資格を取得することを目的として、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその方について指定された介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動

1 インドネシア協定に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

2 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

3 フィリピン協定に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

4 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

5 ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

6 ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する方と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

1 日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

2 病院等に入院して医療を受ける活動を指定されて在留する方の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除きます。)

1 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動

※ 上記の「国土交通大臣が認定した適正監理計画」とは、外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)にいう適正監理計画をいいます。

2 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動

※ 上記の「国土交通大臣が認定した適正監理計画」とは外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)にいう適正監理計画を、「企業単独型適正監理計画」とは同告示にいう企業単独型適正監理計画をいいます。

3 日本の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の日本における生産拠点において製造業務に従事する活動

※ 上記の「経済産業大臣が認定した製造特定活動計画」とは、製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成28年経済産業省告示第41号)にいう製造特定活動計画をいいます。

1 高度専門職外国人の方の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する方に限る。)が、日本の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う次のいずれかの活動

(1)研究を行う業務に従事する活動

(2)日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含みます。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

(3)自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(研究、教育又は興行の在留資格に該当する活動を除きます。)

(4)興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの

ア 商品又は事業の宣伝に係る活動

イ 放送番組(有線放送番組を含みます。)又は映画の製作に係る活動

ウ 商業用写真の撮影に係る活動

エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

2 高度専門職外国人の方(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の方に限ります。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人の方若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の方の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人の方に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の方の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の方の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人の方及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限ります。)として行う日常的な活動

※ 上記の「高度専門職外国人」とは、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人の方をいいます。

※ 上記の「世帯年収」とは、当該高度専門職外国人の方が受ける報酬の年額と、その配偶者の方が受ける報酬の年額とを合算した額をいいます。

1 次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

(1)アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国若しくはレソト王国又は台湾、香港若しくはマカオの国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する方をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する方をいいます。)であること。

(2)申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者が日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては6,000万円以上)であること。

(3)日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

2 日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動を指定されて在留する方に同行する配偶者であって、上記1(1)及び(3)のいずれにも該当する方が日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

【出典】上記記事は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(http://www.moj.go.jp/content/001261231.pdf)を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)

最終更新日:2019年11月01日