定住者告示

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)別表第2の定住者の項の下欄に掲げる「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号。以下「定住者告示」といいます。)で定められており、具体的には、次のような方が、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者として定められています。

なお、定住者告示に該当しない活動であっても、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」として認められる場合があります。これを、告示外定住といいます。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件

定住者告示で定める地位を有する方

1 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者のうち、次のいずれかに該当する方

(1)日本社会への適応能力がある者であって生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる方及びその配偶者又は子である方

(2)上記(1)に該当する者として上陸の許可を受けて上陸し、その後引き続き日本に在留する方の親族であって、親族間での相互扶助が可能である方

2 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、上記1(1)に該当する方

3 日本人の子として出生した方の実子(上記1若しくは2又は下記8に該当する方を除きます。)であって、素行が善良である方

4 日本人の子として出生した方でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある方の実子の実子(上記1~3又は下記8に該当する方を除きます。)であって、素行が善良である方

5 次のいずれかに該当する者(上記1~4又は下記8に該当する方を除きます。)

(1)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する方で日本人の子として出生した方の配偶者

(2)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方(上記3又は4に該当する方として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた方及びこの項の(1)~(3)に該当する方として上陸の許可を受けた方で当該在留期間中に離婚をした方を除きます。)の配偶者

(3)上記3又は4に該当する方として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた方で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方(この項の(1)~(3)に該当する方として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をした方を除きます。)の配偶者であって素行が善良である方

6 次のいずれかに該当する方(上記1~4又は下記8に該当する方を除きます。)

(1)日本人、永住者の在留資格をもって在留する方又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

(2)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方(上記3若しくは4又は5(3)に該当する方として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた方を除きます。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

(3)上記3若しくは4又は5(3)に該当する方として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた方で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方の扶養を受けて生活するこれらの方の未成年で未婚の実子であって素行が善良である方

(4)日本人、永住者の在留資格をもって在留する方、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する方の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

7 次のいずれかに該当する方の扶養を受けて生活するこれらの方の6歳未満の養子である方(上記1~4、6又は下記8に該当する方を除きます。)

(1)日本人

(2)永住者の在留資格をもって在留する方

(3)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する方

(4)特別永住者

8 次のいずれかに該当する方

(1)中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で日本に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している方であって同日において日本国民として日本に本籍を有していた方

(2)上記(1)の方を両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している方

(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する方

(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により日本に在留する方(以下「永住帰国中国残留邦人等」といいます。)と日本で生活を共にするために日本に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当する方

ア 当該永住帰国中国残留邦人等の配偶者

イ 当該永住帰国中国残留邦人等の20歳未満の実子(配偶者のない場合に限ります。)

ウ 当該永住帰国中国残留邦人等の日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のない場合に限ります。)であって、当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けている方

エ 当該永住帰国中国残留邦人等の実子であって、当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上である方又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害がある方に限ります。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため日本で生活を共にすることが最も適当である方として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあった方

オ 上記エの方の配偶者

(5)6歳に達する前から引き続き上記(1)~(3)のいずれかの方と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの方と別居する場合を含みます。以下同じです。)、かつ、これらの方の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの方と同居し、かつ、これらの方の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

【出典】上記記事は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html)を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

最終更新日:2019年11月01日