在留資格「芸術」

「芸術」の在留資格は、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。

【出典】入国・在留審査要領第12編第6節

【参考】入管法別表第1

入管法別表第1の1の表の「芸術」の項の下欄は、「芸術」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定しています。

具体的には、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家が行う創作活動や、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの芸術上の活動についての指導活動が、「芸術」の在留資格に該当します。

「芸術」の在留資格に該当すると認められるためには、コンクール、展覧会等への入選など芸術家又は芸術上の活動についての指導者として相当程度の業績があり、日本で就労を予定する期間において芸術活動のみにより十分な収入を得て安定した社会生活を営むことができるものと認められることが必要です。

なお、芸術上の活動であっても、演劇、演芸、演奏などの芸能等を公衆に見せ、又は聞かせるなどして収入を得る目的とする興業の形態で行われるものについては、「芸術」の在留資格には該当せず、「興行」の在留資格に該当します。また、大学等において芸術上の研究の指導又は教育を行う活動については、「芸術」の在留資格ではなく「教授」の在留資格に該当します。

収入を伴わない芸術上の活動については、「文化活動」の在留資格に該当することとなります。

【出典】入国・在留審査要領第12編第6節

【参考】入管法別表第1

「芸術」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

「芸術」の在留資格に設けられている在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

外国人の方が、「芸術」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、原則として、「芸術」の在留資格認定証明書の交付を受けるための在留資格認定証明書交付申請(芸術)を行い、同証明書の交付を受けた上で、査証申請を行い、査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「芸術」の在留資格の決定を受ける必要があります。

【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条

現に「芸術」の在留資格以外の在留資格を有する外国人の方が、当該在留資格に該当する活動を中止して、新たに「芸術」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、原則として、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請(芸術)を行い、「芸術」の在留資格への在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

ただし、入管法別表第2の在留資格については就労制限が設けられていないため、これらの在留資格に該当する身分又は地位を有する方が、引き続き当該身分又は地位に応じた在留資格をもって「芸術」の在留資格に該当する活動を行う場合には、その在留資格を変更する必要はありません。

【参考】入管法第20条

現に「芸術」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、その活動内容を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請(芸術)を行い、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第21条

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「芸術」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(芸術)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法22条の2

現に「芸術」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、「芸術」の在留資格で認められている在留中の活動の範囲を超えて、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(臨時の報酬等を除きます。以下同じです。)を受ける活動を行うことを希望する場合には、あらかじめ、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けなければなりません。

なお、資格外活動が許可されるためには、現に有する在留資格に該当する活動の遂行を阻害しない範囲内で行われるものであることが認められる必要があります。

【参考】入管法第19条

最終更新日:2019年11月29日