在留資格「芸術」
「芸術」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。
【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)
「芸術」の在留資格に設けられている在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2
出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「芸術」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(芸術)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。
【参考】入管法22条の2
最終更新日:2019年11月29日