在留資格「文化活動」

「文化活動」の在留資格は、国際的な学術文化交流に伴い外国の政府若しくは大学その他の機関から派遣され、又はこれらの機関等から研究費の支給を受けて、日本において人文科学若しくは自然科学に関する学術上の活動又は芸術上の活動を行おうとする外国人や、日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行い、又は専門家の指導を受けてこれらを修得する目的をもって来日する外国人の増加する状況を考慮して設けられた在留資格です。

【出典】入国・在留審査要領第12編第19節

【参考】入管法別表第1

入管法別表第1の3の表の「文化活動」の項の下欄は、「文化活動」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)」と規定しています。

具体的には、外国の大学の教授、准教授、助教、講師等若しくは外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査又は研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動、専修学校等として認可を受けない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動、報酬を受けずに行うインターンシップの活動、華道、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽等の日本特有の文化又は技芸、禅、空手等の日本特有の文化又は技芸とはいえないもののその形成及び発展の過程において日本が大きな役割を果たしているもの、日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動が、「文化活動」の在留資格に該当します。

「文化活動」の在留資格に該当すると認められるためには、日本における滞在予定期間中において、就労することなく「文化活動」の在留資格をもって活動するために十分な滞在費等の経費支弁能力を有すると認められる必要があります。

なお、「文化活動」の在留資格に該当する活動であっても、入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に規定する教育機関等において教育を受ける活動については、「留学」の在留資格に該当することとなります。また、入管法別表第1の4の表の下欄に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けずに技能、技術又は知識を修得する活動については、「研修」の在留資格に該当し、「文化活動」の在留資格には該当しません。

【出典】入国・在留審査要領第12編第19節

【参考】入管法別表第1

「文化活動」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

「文化活動」の在留資格に設けられている在留期間は、3年、1年、6月又は3月です。

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

外国人の方が、「文化活動」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、原則として、「文化活動」の在留資格認定証明書の交付を受けるための在留資格認定証明書交付申請(文化活動)を行い、同証明書の交付を受けた上で、査証申請を行い、査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「文化活動」の在留資格の決定を受ける必要があります。

【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条

現に「文化活動」の在留資格以外の在留資格を有する外国人の方が、当該在留資格に該当する活動を中止して、新たに「文化活動」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、原則として、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請(文化活動)を行い、「文化活動」の在留資格への在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第20条

現に「文化活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、その活動内容を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請(文化活動)を行い、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第21条

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「文化活動」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(文化活動)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法22条の2

現に「文化活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(臨時の報酬等を除きます。以下同じです。)を受ける活動を行うことを希望する場合には、あらかじめ、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けなければなりません。

なお、資格外活動が許可されるためには、現に有する在留資格に該当する活動の遂行を阻害しない範囲内で行われるものであることが認められる必要があります。

【参考】入管法第19条

最終更新日:2019年11月29日