在留資格「文化活動」
「文化活動」の在留資格は、国際的な学術文化交流に伴い外国の政府若しくは大学その他の機関から派遣され、又はこれらの機関等から研究費の支給を受けて、日本において人文科学若しくは自然科学に関する学術上の活動又は芸術上の活動を行おうとする外国人や、日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行い、又は専門家の指導を受けてこれらを修得する目的をもって来日する外国人の増加する状況を考慮して設けられた在留資格です。 【出典】入国・在留審査要領第12編第19節 【参考】入管法別表第1 「文化活動」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。 【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号) 「文化活動」の在留資格に設けられている在留期間は、3年、1年、6月又は3月です。
【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2 出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「文化活動」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(文化活動)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。 【参考】入管法22条の2
最終更新日:2019年11月29日