在留資格「教授」

「教授」の在留資格は、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。

【出典】入国・在留審査要領第12編第5節

【参考】入管法別表第1

入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄は、「教授」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」と規定しています。

具体的には、日本の大学(4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、専攻科及び研究所を含みます。)若しくは大学に準ずる機関(設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関等)又は高等専門学校において、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育を行う活動が、「教授」の在留資格に該当します。

「教授」の在留資格に該当すると認められるためには、日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって日本において安定した生活を営むことのできる十分な収入を得ることができると認められる必要があります。

なお、「教授」に該当する活動のみでは十分な収入を得ることができない場合であっても、資格外活動許可を受けて、他の活動(「教授」の在留資格に該当しない就労活動)に従事しようとする場合には、当該他の活動により得ることのできる報酬等を含めて、十分な収入を得ることができるかどうかが判断されます。ただし、当該他の活動によって得られる報酬等が「教授」に該当する活動により得られる報酬等の額よりも多い場合には、「教授」の在留資格ではなく、当該他の活動に係る在留資格が決定されることとなります。

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究に従事する活動であっても、報酬等を受けない場合には、「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当することとなります。また、これらの機関以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動については、「研究」の在留資格に該当することとなります。

【出典】入国・在留審査要領第12編第5節

【参考】入管法別表第1

「教授」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

「教授」の在留資格に設けられている在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

外国人の方が、「教授」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、原則として、「教授」の在留資格認定証明書の交付を受けるための在留資格認定証明書交付申請(教授)を行い、同証明書の交付を受けた上で、査証申請を行い、査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「教授」の在留資格の決定を受ける必要があります。

【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条

現に「教授」の在留資格以外の在留資格を有する外国人の方が、当該在留資格に該当する活動を中止して、新たに「教授」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、原則として、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請(教授)を行い、「教授」の在留資格への在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

ただし、入管法別表第2の在留資格については就労制限が設けられていないため、これらの在留資格に該当する身分又は地位を有する方が、引き続き当該身分又は地位に応じた在留資格をもって「教授」の在留資格に該当する活動を行う場合には、その在留資格を変更する必要はありません。

【参考】入管法第20条

現に「教授」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、その活動内容を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請(教授)を行い、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第21条

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「教授」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(教授)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法22条の2

現に「教授」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、「教授」の在留資格で認められている在留中の活動の範囲を超えて、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(臨時の報酬等を除きます。以下同じです。)を受ける活動を行うことを希望する場合には、あらかじめ、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けなければなりません。

なお、資格外活動が許可されるためには、現に有する在留資格に該当する活動の遂行を阻害しない範囲内で行われるものであることが認められる必要があります。

【参考】入管法第19条

最終更新日:2019年11月29日