入管法別表第1の1の表の「教授」の項の下欄は、「教授」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」と規定しています。
具体的には、日本の大学(4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、専攻科及び研究所を含みます。)若しくは大学に準ずる機関(設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関等)又は高等専門学校において、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導又は教育を行う活動が、「教授」の在留資格に該当します。
「教授」の在留資格に該当すると認められるためには、日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行い、当該活動によって日本において安定した生活を営むことのできる十分な収入を得ることができると認められる必要があります。
なお、「教授」に該当する活動のみでは十分な収入を得ることができない場合であっても、資格外活動許可を受けて、他の活動(「教授」の在留資格に該当しない就労活動)に従事しようとする場合には、当該他の活動により得ることのできる報酬等を含めて、十分な収入を得ることができるかどうかが判断されます。ただし、当該他の活動によって得られる報酬等が「教授」に該当する活動により得られる報酬等の額よりも多い場合には、「教授」の在留資格ではなく、当該他の活動に係る在留資格が決定されることとなります。
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究に従事する活動であっても、報酬等を受けない場合には、「文化活動」又は「短期滞在」の在留資格に該当することとなります。また、これらの機関以外の機関において報酬を受けて研究を行う活動については、「研究」の在留資格に該当することとなります。
【出典】入国・在留審査要領第12編第5節
【参考】入管法別表第1