在留資格「留学」

【出典】入国・在留審査要領第12編第21節

【参考】入管法別表第1

入管法別表第1の3の表の「留学」の項の下欄は、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」と規定しています。

具体的には、日本の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の専門課程、高等課程若しくは一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関又は外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受ける活動が、「留学」の在留資格に該当します。

なお、外国の政府機関又は民間企業から派遣され、入学許可を受けずに日本の教育機関で専ら指導を受ける活動(自ら研究等を行うのではなく、専ら指導を受ける活動)を行う場合には、在留資格「留学」に該当しない場合であっても、「文化活動」又は「研修」に該当する場合があります。

(注1)学校教育法第85条に規定する学部、同法第91条に規定する専攻科及び別科、同法第108条に規定する短期大学、同法第99条に規定する大学院並びに同法第96条に規定する大学附属の研究室を含みます。

(注2)卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関、当該機関の教員が教育職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関並びに設備及びカリキュラム編制において大学と同等と認められる機関(水産大学校、海技大学校(分校を除くきます)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限ります。)、国立看護大学校、学校教育法施行規則第155条第1項第4号の規定に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び国際連合大学)をいいます。

【出典】入国・在留審査要領第12編第21節

【参考】入管法別表第1

「留学」の在留資格については、上陸許可基準が設けられており、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の「法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動」の項の下欄は、同在留資格の上陸基準について、次のように規定しています。

(1)申請人が次のいずれかに該当していること。

ア 申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。

イ 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限ります。)において専ら夜間通学して教育を受けること。

ウ 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。

(2)申請人がその日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の方が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りではありません。

(3)申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合には、上記(1)ア又はイに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。

(4)申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りではありません。

(5)申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合には、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、ア及びイに該当することを要しません。

ア 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。

イ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。

ウ 日本において申請人を監護する方がいること。

エ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

オ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

(6)申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、アに該当することを要しません。

ア 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」といいます。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた方、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された方又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けた方であること。

イ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

(7)申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。

(8)申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。

(9)申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

「留学」の在留資格に設けられている在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

外国人の方が、「留学」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、原則として、「留学」の在留資格認定証明書の交付を受けるための在留資格認定証明書交付申請(留学)を行い、同証明書の交付を受けた上で、査証申請を行い、査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「留学」の在留資格の決定を受ける必要があります。

【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条

現に「留学」の在留資格以外の在留資格を有する外国人の方が、当該在留資格に該当する活動を中止して、新たに「留学」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、原則として、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請(留学)を行い、「留学」の在留資格への在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

ただし、「家族滞在」の在留資格又は入管法別表第2の在留資格をもって在留する外国人の方が「留学」の在留資格に該当する活動を行う場合等には、その在留資格を変更する必要はありません。

【参考】入管法第20条

現に「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、その活動内容を変更することなく、在留期限の到来後も引き続き日本に在留することを希望する場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請(留学)を行い、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第21条

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「留学」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(留学)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法22条の2

現に「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(臨時の報酬等を除きます。以下同じです。)を受ける活動を行うことを希望する場合には、あらかじめ、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し資格外活動許可申請を行い、資格外活動の許可を受けなければなりません。

資格外活動許可のうち、①1週間当たり28時間以内(留学の在留資格をもって在留する外国人の方については、その在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日当たり8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること、②風俗営業等が営まれている営業所において行う活動又は風俗営業等に従事する活動ではないことを条件として、新たに許可される活動を行う企業等の名称及び所在地、業務内容等を指定しないでされるものを、包括許可といいます。

「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、包括許可を受けることができますが、包括許可により就労することができるのは、教育機関に在籍している間に限られます。

なお、上陸の手続の際に「留学」の在留資格が決定された方(「3月」の在留期間が決定された場合及び再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により入国する場合を除きます。)は、上陸の許可を受けた後、その場で資格外活動許可申請を行うことができます。

※ 上記の「1週間当たり28時間以内」については、1週間のうちいずれの日から起算しても、1週間当たりの合計就労時間数が28時間以内である必要があります。

※ 上記の「風俗営業等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業をいいます。

【参考】入管法第19条

最終更新日:2019年12月04日