在留資格「留学」
「留学」の在留資格については、上陸許可基準が設けられており、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の「法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動」の項の下欄は、同在留資格の上陸基準について、次のように規定しています。 (1)申請人が次のいずれかに該当していること。 ア 申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。 イ 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限ります。)において専ら夜間通学して教育を受けること。 ウ 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除きます。)。 (2)申請人がその日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の方が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りではありません。 (3)申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合には、上記(1)ア又はイに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。 (4)申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りではありません。 (5)申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合には、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、ア及びイに該当することを要しません。 ア 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。 イ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。 ウ 日本において申請人を監護する方がいること。 エ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 オ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。 (6)申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、アに該当することを要しません。 ア 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」といいます。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた方、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された方又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除きます。)において1年以上の教育を受けた方であること。 イ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 (7)申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。 (8)申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。 (9)申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号) 「留学」の在留資格に設けられている在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。
【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2 出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「留学」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(留学)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。 【参考】入管法22条の2
最終更新日:2019年12月04日