在留資格「短期滞在」
「短期滞在」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。 【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号) 「短期滞在」の在留資格に設けられている在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。
【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2 令和元年9月現在、日本政府は、下記の表の68の国又は地域に対して査証免除措置を実施しています。これらの国又は地域の方が、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、その旅券には査証を要しないこととされており、有効な旅券を所持して入国し、上陸手続において「短期滞在」の在留資格の決定を受けることにより、適法に入国・上陸することができます。なお、これらの国又は地域の方が上陸許可の際に付与される在留期間は、その国籍がインドネシア、タイ及びブルネイの場合は15日、アラブ首長国連邦の場合は30日、これら以外の国又は地域の場合は90日となります。 一方で、査証免除措置の対象となっていない国又は地域(中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン、ベトナム等)の方が日本に入国しようとする場合には、その目的が「短期滞在」の在留資格に該当する活動であっても、あらかじめ、査証申請を行い、短期滞在査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「短期滞在」の在留資格の決定を受ける必要があります。
【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条、外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html) 出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(短期滞在)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。 【参考】入管法22条の2
最終更新日:2019年12月04日