在留資格「短期滞在」

「短期滞在」の在留資格は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

【出典】入国・在留審査要領第12編第20節

【参考】入管法別表第1

入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄は、「短期滞在」の在留資格をもって在留する外国人が日本において行うことができる活動について、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と規定しています。

具体的には、原則として、①観光、娯楽、参詣又は通過目的の滞在、②保養、病気治療目的の滞在、③協議会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加、④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席、⑤見学、視察等目的の滞在、⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加、⑦報酬を伴わない講義、講演等、⑧会議その他の会合への参加、⑨日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝又は市場調査その他のいわゆる短期商用、⑩訪日する国賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動など本学での取材活動に付随した一時的用務としての報道又は取材活動、⑪日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続、⑫90日以内の無報酬でのインターンシップ及び⑬その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在が、「短期滞在」の在留資格に該当します。

なお、入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者の滞在期間が90日を超える場合には、「特定活動」の在留資格に該当することとなります。また、日本法人の経営者に就任し、かつ、当該日本法人から報酬の支払を受ける者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で来日する場合には、短期間のものであっても、「経営・管理」の在留資格に該当し、「短期滞在」の在留資格には該当しません。

【出典】入国・在留審査要領第12編第20節

【参考】入管法別表第1

「短期滞在」の在留資格については、上陸許可基準は設けられていません。

【参考】出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)

「短期滞在」の在留資格に設けられている在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。

【参考】入管法第2条の2、入管法施行規則別表第2

令和元年9月現在、日本政府は、下記の表の68の国又は地域に対して査証免除措置を実施しています。これらの国又は地域の方が、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行う目的で日本に入国しようとする場合には、その旅券には査証を要しないこととされており、有効な旅券を所持して入国し、上陸手続において「短期滞在」の在留資格の決定を受けることにより、適法に入国・上陸することができます。なお、これらの国又は地域の方が上陸許可の際に付与される在留期間は、その国籍がインドネシア、タイ及びブルネイの場合は15日、アラブ首長国連邦の場合は30日、これら以外の国又は地域の場合は90日となります。

一方で、査証免除措置の対象となっていない国又は地域(中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン、ベトナム等)の方が日本に入国しようとする場合には、その目的が「短期滞在」の在留資格に該当する活動であっても、あらかじめ、査証申請を行い、短期滞在査証の発給を受けて、日本に入国し、上陸手続において「短期滞在」の在留資格の決定を受ける必要があります。

【参考】入管法第3条、第6条、第7条の2、第9条、外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html)

現に「短期滞在」の在留資格以外の在留資格を有する外国人の方が、当該在留資格に該当する活動を中止して、新たに「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、原則として、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格変更許可申請(短期滞在)を行い、「短期滞在」の在留資格への在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法第20条

現に「短期滞在」の在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等により、短期滞在の在留資格に係る在留期間の更新を受けようとする場合には、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間更新許可申請(短期滞在)を行い、在留期間の更新の許可を受けなければなりません。

※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合(病気治療をする必要がある場合など)に限り認められることとされています。

【参考】入管法第21条

出生又は日本国籍の離脱その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方が、当該事由が生じた日から60日を超えて日本に在留し、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合には、当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格取得許可申請(短期滞在)を行い、在留資格の取得の許可を受けなければなりません。

【参考】入管法22条の2

最終更新日:2019年12月04日