査証・入国事前審査
日本に上陸しようとする外国人の方は、法令の規定により査証が免除されている場合を除き、原則として、その旅券に日本国領事官等の発給した査証(ビザ)を受たものを所持していなければなりません。 なお、①国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、②再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けている外国人の旅券及び③難民旅行証明書の交付を受けている外国人の難民旅行証明書には、査証を要しないこととされています。 目次 1 査証(ビザ) 1-1 査証申請 1-2 発給基準 1-4 有効回数及び有効期間 1-3 申請手数料 1-5 標準処理期間 2 査証事前協議 4-1 ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport) 4-2 ICAO標準のIC旅券 (注1)①日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含みます。)及び②政令で定める地域の権限のある機関の発行した前記「①」の文書に相当する文書をいいます。 (注2)外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいいます。 【参考】入管法第2条第4号、第5号 査証は、日本国領事官等が、その外国人の方の所持する旅券が真正であり、かつ、有効なものあることを確認するとともに、発給される査証に記載された条件のもとにおいて、その外国人の方が日本に上陸し、滞在することが適当であるとの推薦の性質を有するものとされています。また、外国人の方がその旅券に有効な査証を受けていることは、あくまでも出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」といいます。)で定める上陸のための要件の一つであり、日本への上陸の手続において、その外国人の方が上陸の許可等を受けることができることを保証するものではありません。 なお、査証は、日本国大使館又は総領事館において発給されるもので、日本への入国後に発給を受けることはできません。 査証の申請は、原則として、査証の発給を申請する外国人の方(以下「申請人」といいます。)の居住地又はその方の旅券を発給した国又は地域を管轄する日本国大使館又は総領事館(以下「在外公館」といいます。)において、申請人本人が行うこととされています。 なお、渡航の目的、国籍等によっては、例外的に、在外公館の承認した代理申請機関を経由して申請することとされている場合があります。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/ryui.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 査証は、原則として、申請人が次の要件をすべて満たし、かつ、査証の発給が適当と判断される場合に発給されます。 (1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利及び資格が確保されていること。 (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。 (3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留しようとする期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 (4)申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当しないこと。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kijun.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 査証は、原則として、1回の入国に限り有効です。これを一次有効査証といいます。一次有効査証の有効期間は発給の翌日から起算して3か月間で、上陸審査を受けたとき又は有効期間が満了したときのいずれか早いときに失効します。また、査証の有効期間は、更新することができません。 なお、商用等の短期滞在を目的とする外国人の方に対しては、数次有効の短期滞在査証が発給される場合があります。数次有効査証の有効期間は1~5年間で、有効期間中は、何回でも日本での上陸審査を受けることができます。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kaisu.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 査証が発給されるときは、手数料が必要となります。 手数料の額は、一次有効査証が約3,000円、数次有効査証が約6,000円、通過査証が約700円で、原則として、それぞれ邦貨換算した額を査証の発給を受ける在外公館の所在地国(地域)の通貨で納付することとされています。ただし、申請人の渡航の目的及び国籍によっては、手数料を必要としない場合や、手数料の額が異なる場合があります。また、在外公館が承認した代理申請機関を経由して申請する場合には、申請手数料のほか、代理申請機関所定の取次手数料が別途必要となります。 なお、査証が発給されない場合には、申請手数料を納付する必要はありません。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/tesuryou.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 査証の申請から発給までの標準的な処理期間は、申請の内容に特に問題が認められない場合には、申請が受理された日の翌日から起算して5業務日とされています。また、申請を処理する大使館若しくは総領事館や、申請の内容によっては、さらに短期間で発給される場合もあります。一方で、申請の内容に疑義がある場合など、申請の内容が外務省本省での慎重な審査が必要と認められるものである場合には、審査に1か月以上の期間を要する場合があることから、十分に時間的な余裕をもって申請することが勧奨されています。 なお、短期滞在の在留資格に関するものなど在外公館限りで査証が発給されるもの以外の査証の申請について、申請の際に在留資格認定証明書の提示がある場合には、在留資格に係る上陸のための条件について法務大臣による事前審査が済んでいるものとして扱われることから、審査は迅速に行われます。一方で、申請の際に在留資格認定証明書の提示がない場合には、査証事前協議と呼ばれる手続により、在外公館で受理された査証申請書類が日本に送付され、国内で審査の上、査証を発給してもよいとの意見が回付されなければ査証が発給されないことから、申請から査証発給までに相当の期間(目安として1~3か月)を要します。このため、在留資格認定証明書の交付の対象となる外国人の方は、あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受けた上で、同証明書を提示して査証申請をすることが勧奨されています。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/nissu.html)及び出入国在留管理庁ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/visa.html)に掲載されている情報並びに法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.107)の内容を基に、当事務所にて一部編集して掲載しています。 【参考】入管法第2条第4号、第5号 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/seido/index.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しています。 査証事前協議では、在外公館で受理された査証申請書類は日本の外務省本省に進達され、外務省本省から出入国在留管理庁本庁に対し協議が行われます。外務省本省からの協議を受けて、出入国在留管理庁本庁は地方出入国在留管理局等に審査を指示し、地方出入国在留管理局等による審査が行われます。 地方出入国在留管理局は、提出された書類を検討し、国内の受入機関の関係者から事情を聴取するなどの方法により、申請人の方が行おうとする活動に①入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること(在留資格該当性)が認められるかどうか、また、③上陸許可基準の適用を受ける在留資格についてはその基準に適合すること(上陸許可基準適合性)が認められるかどうかなどについて審査します。 地方出入国在留管理局等による審査の結果は出入国在留管理庁本庁に進達され、法務省本省は査証を発給することが適当か否かに関する出入国在留管理庁本庁の意見を外務省に回答します。出入国在留管理庁本庁の回答を受けて、外務省本省は在外公館に査証の発給の可否を指示し、査証を発給することが適当と認められる場合には、在外公館が査証を発給します。 (注3)入管法別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣が告示で定める活動に限ります。)又は同法別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣が告示で定めるものに限ります。)を有する者としての活動のいずれかに該当することをいいます。 (注4)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)で定める基準をいいます。 【出典】法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.107)の内容及び同図表71(P.108)を基に、当事務所にて一部編集して掲載しております。 【参考】入管法第7条 在留資格認定証明書とは、入管法第7条の2の規定に基づき、外国人の方(短期滞在又は永住者の在留資格に該当する方を除きます。)又はその代理人の方からあらかじめ在留資格認定証明書交付申請があった場合に法務大臣が交付する、その外国人の方が日本において行おうとする活動が入管法第7条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書をいいます。 法務大臣は、外国人の方又はその代理人の方から在留資格認定証明書交付申請があった場合には、その外国人の方が日本において行おうとする活動に在留資格該当性が認められるかどうか、また、上陸許可基準の適用を受ける在留資格については上陸許可基準適合性が認められるかどうかなどについて審査を行い、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があると認められる場合には、在留資格認定証明書が交付されます。 なお、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があると認められる場合であっても、その外国人の方が上陸拒否事由に該当することが判明した場合には、在留資格認定証明書は交付されません。 外国人の方が、在留資格認定証明書を提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われることから、査証の発給についての審査は迅速に行われます。 また、在留資格認定証明書を所持する外国人の方が上陸申請の際に同証明書を提示した場合には、在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われることから、上陸審査も簡易かつ迅速に行われます。 【出典】法務省ウェブサイトに掲載されている「平成29年版「出入国管理」日本語版」資料編(http://www.moj.go.jp/content/001241968.pdf)(P.107)の内容及び同図表71(P.108)並びに入国管理局ウェブサイト(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/visa.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて一部編集して掲載しております。 令和元年9月現在、日本政府は、下記の表の68の国又は地域に対して査証免除措置を実施しています。 これらの国又は地域の方は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、日本への入国に際して査証を取得する必要はありません。ただし、日本国内で就労する場合又は国又は地域ごとに定められた短期滞在の在留期間を超えて日本に在留する場合には、査証を取得する必要があります。 なお、これらの国又は地域の方が上陸許可の際に付与される在留期間は、その国籍がインドネシア、タイ及びブルネイの場合は15日、アラブ首長国連邦の場合は30日、これら以外の国又は地域の場合は90日となります。 (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)の査証免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。 (注2)タイ(2013年7月1日以降)、マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方については、事前に査証を取得することが推奨されています(事前に査証を取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できない場合があります)。 (注3)台湾の査証免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。 (注4)香港の査証免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。 (注5)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。 (注6)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)及びレソト(2010年4月1日以降)の査証免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方については、査証を取得することが推奨されています。(事前に査証を取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できない場合があります)。 (注7)これらの国の方は、査証免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方出入国在留管理局等)において在留期間更新手続きを行う必要があります。 (注8)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)の査証免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館又は領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。 (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得を勧奨する措置が導入されています。事前に査証を取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できない場合があります。 ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券をいいます。 ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券で、その表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されているものをいいます。 【出典】外務省ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を一部編集して掲載しております。査証申請
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有効回数及び有効期間
申請手数料
標準処理期間
アジア 欧州 インドネシア(注1) アイスランド シンガポール アイルランド(注8) タイ(注2)(15日以内) アンドラ マレーシア(注2) イタリア ブルネイ(15日以内) エストニア 韓国 オーストリア(注8) 台湾(注3) オランダ 香港(注4) キプロス マカオ(注5) ギリシャ 北米 クロアチア 米国 サンマリノ カナダ スイス(注7) 中南米 スウェーデン アルゼンチン スペイン ウルグアイ スロバキア エルサルバドル スロベニア グアテマラ セルビア コスタリカ チェコ スリナム デンマーク チリ ドイツ(注7) ドミニカ共和国 ノルウェー バハマ ハンガリー バルバドス(注6) フィンランド ホンジュラス フランス メキシコ(注7) ブルガリア 大洋州 ベルギー オーストラリア ポーランド ニュージーランド ポルトガル 中東 マケドニア旧ユーゴスラビア アラブ首長国連邦(注8) マルタ イスラエル モナコ トルコ(注6) ラトビア アフリカ リトアニア チュニジア リヒテンシュタイン(注7) モーリシャス ルーマニア レソト(注6) ルクセンブルク 英国(注7)
ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)
ICAO標準のIC旅券
最終更新日:2019年11月14日