相続に関すること
相続とは、被相続人の権利義務が相続人に承継されることをいい、相続に関する事項は、民法(明治29年4月27日法律第89号)に詳細に規定されています。 相続は、被相続人の死亡により、被相続人の住所において開始し、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(不動産、動産、金銭、預貯金、有価証券などの積極財産のほか、借金などの消極財産を含みます。以下「相続財産」といいます。)を承継します。ただし、被相続人の一身に専属した権利義務は、承継されません。 【参考】民法第886条、第887条、第898条
最終更新日:2019年11月08日