法定相続情報証明制度
相続手続(相続財産の名義変更、相続預貯金の払戻等)の際には、多くの場合、その手続を行う行政機関、金融機関等の窓口において、被相続人の方の出生から死亡に至るまでのすべての戸除籍謄本等及び相続人の戸籍謄本等の提出が必要となります。 このため、ある機関での手続のために提出した戸除籍謄本等が返却されるまでは、別の機関での手続を行うことができず、すべての相続手続を済ませるまでに長期間を要してしまう場合がある一方で、戸除籍謄本等の取得には手数料がかかることから、手続毎に必要なすべての戸除籍謄本等をそれぞれ一式用意していては費用がかさんでしまうといった不都合が生じることも少なくありません。 これに対し、法定相続情報証明制度では、あらかじめ法定相続情報一覧図(被相続人の相続関係を一覧に表した図)を作成し、これを被相続人及びその法定相続人の戸除籍謄本等その他の必要書類とともに法務局に提出して法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行うことにより、登記官による提出された戸除籍謄本等から確認できる法定相続情報と提出された法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが一致しているかどうかについての確認を経て、登記官の認証文の付された法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報証明」といいます。)の交付を無料で必要な通数受けることができることから、その後の相続手続では、法務局で交付された法定相続情報証明を利用することにより、同時に複数の機関で手続を進めることができます。 また、提出された法定相続情報一覧図は法務局において5年間保管されることから、この間は、法務局において再交付の申出を行うことにより、法定相続情報証明の再交付を受けることができます。 ※ 被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合など、戸除籍謄本等を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html及びhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001296105.pdf)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】不動産登記規則第247条 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行おうとする場合には、あらかじめ、法定相続情報一覧図を作成しておく必要があります。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を表したもので、次の事項を記載します。 1 表題(「被相続人(被相続人の氏名)法定相続情報」) 2 被相続人に関する次の事項 (1)最後の住所 (2)最後の本籍(任意) (3)出生年月日 (4)死亡年月日 (5)被相続人である旨 (6)被相続人の氏名 ※ 上記(2)の記載については、申出人の任意です。 3 相続開始時における相続人に関する次の事項 (1)住所(任意) (2)出生年月日 (3)被相続人との続柄 (4)氏名及びその方が申出人である場合にはその旨 ※ 上記(1)の記載については、申出人の任意です。(記載をする場合には、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出が必要となります。) ※ 上記(3)の記載については、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(「妻」、「長男」、「長女」、「養子」等)を記載します。なお、申出人の選択により、続柄について、「子」、「配偶者」と記載することとしても差し支えありません。ただし、この場合には、相続税の申告等の手続には法定相続情報証明を利用することができない場合があります。 4 作成年月日及び作成者の署名又は記名押印 ※ 相続放棄をした相続人がいる場合であっても、一覧図には上記3(2)~(4)の事項の記載が必要となります。 ※ 推定相続人が廃除された場合には、その方に関する上記3の事項は記載しません。 【出典】上記記事は、法務省ウェブサイト(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html及びhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001296105.pdf)に掲載されている情報を基に、当事務所にて内容を編集して作成しています。 【参考】不動産登記規則第247条第1項 最終更新日:2019年11月08日